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<よくある相談(無断転用編)④> 農地に砂利を敷いて資材置場にしました。これも無断転用?

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「畑を使っていなかったので、砂利を敷いて資材を置いています」「建物を建てたわけではないので、農地転用は必要ないですよね?」このようなケースがあります。
しかし、農地を資材置場として利用することも農地転用にあたります。
建物を建てていなくても注意が必要です。
 
資材を置くだけでも農地転用になるの?
農地転用というと、「田や畑に家や倉庫を建てること」というイメージがあるかもしれません。
しかし、農地転用は建物を建てる場合だけではありません。
農地を、
・資材置場
・駐車場
・建物の敷地

など、農地以外の目的で利用する場合も農地転用にあたります。
そのため、農地に砂利を敷いて資材置場として利用する場合も、原則として農地転用の許可や届出が必要です。
「砂利を敷いただけ」でも注意が必要です
「建物はありません。砂利を敷いただけです」という場合でも、それだけで農地転用に当たらないとはいえません。
大切なのは、その土地を実際に何のために使っているのかです。
農地だった土地に砂利を敷き、建設資材や重機などを置いて継続的に資材置場として利用しているのであれば、農地以外の用途に利用していることになります。
必要な農地転用の手続きをしないまま利用していれば、無断転用として問題になる可能性があります。
一時的な資材置場なら大丈夫?
ここも注意が必要です。
工事などのため、「半年だけ資材置場として使いたい」という場合があります。
一時的な利用だからといって、農地転用の手続きが不要になるわけではありません。
このような場合には、一時転用として許可が必要になります。
一時転用の場合は、許可された期間が終了したら、原則として農地として利用できる状態に戻すことになります。
また、恒久的な資材置場として農地転用を希望していても、事業の内容によっては、一時転用で目的を達成できないか検討される場合があります。
今から申請すれば、そのまま資材置場として使える?
すでに資材置場として利用している場合、「今から農地転用を申請すれば、そのまま使えるのでは?」と思うかもしれません。
しかし、無断転用している土地について、後から申請すれば必ず農地転用が認められるわけではありません。
その農地の場所や農地区分、資材置場として必要な面積、具体的に何をどのように置くのか、周辺農地への影響などを確認する必要があります。
そのうえで、現在の資材置場としての利用について農地転用が認められる可能性があるのかを確認します。
資材置場は「何をどのくらい置くのか」も大切です
資材置場として農地転用を検討する場合、「とりあえず資材置場にしたい」だけではなく、
・何を置くのか
・どのくらいの量を置くのか
・どのくらいの面積が必要なのか
・車両の出入りや通路をどうするのか
など、具体的な利用計画を整理することが大切です。
必要以上に広い農地を資材置場にしようとしている場合などは、その面積が本当に必要なのか確認されることがあります。
農地法以外の確認が必要になることもあります
資材置場として利用するために、大規模な盛土や切土を行う場合や、土地が特定の規制区域に入っている場合などは、農地法とは別の法令による許可や届出が必要になることがあります。そのため、土地の場所や整備内容によっては、農地転用だけではなく、ほかに必要な手続きがないか確認することも大切です。
すでに資材置場にしてしまった場合は、まず確認しましょう
「農地転用が必要だとは知らなかった」
「昔から会社の資材を置いていた」
「農業委員会から無断転用を指摘された」
このような場合でも、「とりあえず追認申請を出せばいい」とは限りません。
まず、現在の利用状況を確認し、資材置場として農地転用が認められる可能性があるのかを調べることが大切です。

当事務所では、土地の状況や現在の利用方法を確認し、農業委員会への事前相談から、必要に応じた農地転用の手続きまでサポートしています。
「農地を資材置場として使っている」
「砂利を敷いてしまった」
「農業委員会から無断転用を指摘された」
このような場合は、そのままにせず、早めにご相談ください。

次回のブログはコチラ→<よくある相談(無断転用編)⑤> 無断転用を指摘されました。今から農地転用を申請すれば大丈夫?
ご相談はコチラ→無断転用(追認申請)
 

 

2026年08月23日 22:17

行政書士事務所

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