農地・土地利用の調査・許認可申請をサポートします。

農地・土地利用の調査・許認可申請をサポートします。

ホームブログ ≫ <農地転用の基礎知識⑭>無断転用って何? ≫

<農地転用の基礎知識⑭>無断転用って何?

31549858_m
「昔から畑を駐車場として使っている」「親の代から農地に資材を置いている」「農地転用の許可を取ったか分からない」このような農地は、少し注意が必要です。
必要な農地転用の手続きをしないまま、農地を住宅・駐車場・資材置場などに利用すると、無断転用(違反転用)になることがあります。
知らなかった場合は?
「農地転用の手続きが必要だとは知らなかった」ということもあるかもしれません。
しかし、知らなかったからそのままで大丈夫、とは限りません。
まずは、過去に農地転用の許可や届出がされているかを確認することが大切です。
親の代から使っている場合は?

相続した土地を確認したら、「登記は畑なのに、昔から駐車場になっている」ということもあります。
自分が転用したわけではなくても、過去の手続きが分からない場合には確認が必要です。
昔から使われているからといって、必ず農地転用の手続きが済んでいるとは限りません。

無断転用だったらどうする?
無断転用の可能性がある場合は、自己判断でさらに工事を進めたり、利用方法を変えたりする前に、農業委員会などへ確認することが大切です。
土地の状況やこれまでの経緯によって、必要な対応は変わります。
「昔からこうなっているから大丈夫」ではなく、まず過去の手続きを確認する。これが今回のポイントです。

次回のブログはコチラ→<農地転用の基礎知識⑮>昔から駐車場だけど、これも無断転用?
ご相談はコチラ(個人の方)→農地について相談したい
ご相談はコチラ(事業者の方)→農地を活用したい
2026年08月12日 01:22