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<農地転用の基礎知識⑬>農地を店舗・事業用地として使いたい

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「農地に店舗を建てたい」「会社の事務所や倉庫を建てたい」「農地を事業用地として使いたい」このような場合にも、農地転用の手続きが必要になります。
ただし、事業用地の場合は、「農地転用できるか」だけ確認すれば大丈夫!というわけではありません。
 
農地転用できれば、お店を建てられる?
たとえば、道路沿いに広い農地を見つけたとします。
「ここなら店舗にちょうどいい!」と思いますよね。
まず確認するのは、その農地を転用できるのか?ということです。
農地には、転用しやすい農地と転用が難しい農地があります。
でも、農地転用できることが分かっても、まだ終わりではありません。
次に、その土地に店舗を建てられるのか?を確認する必要があります。
市街化調整区域だったら?
特に注意したいのが、市街化調整区域です。
市街化調整区域では、建てられる建物が制限されています。
そのため、農地転用できる=店舗や事務所を建てられるとは限りません。
農地法だけでなく、都市計画法などの確認も必要になります。
事業によっては別の許可も必要
土地の問題をクリアしても、事業によっては別の許可や届出が必要になります。
たとえば、
・飲食店
・宿泊施設
・運送業
・福祉施設

などです。
つまり、
農地を転用できる?

その土地で店舗などを建てられる?

その事業に必要な許可はある?

という順番で確認していくと分かりやすいと思います。
土地を買う前に確認が必須
「広くて安い農地を見つけた!」「道路沿いだから商売に良さそう!」そんな土地を見つけても、すぐに購入するのは注意が必要です。
買ったあとで、「農地転用できません」「予定していた店舗を建てられません」となったら大変ですよね。
農地を事業用地として利用するときは、「農地転用できる?」だけではなく、「この土地で、この事業ができる?」まで確認する。これが大切です。

次回のブログはコチラ→<農地転用の基礎知識⑭>無断転用って何?
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2026年08月12日 00:38