<空き家になってしまった場合の基礎知識⑬>「命令」まで来たらどうなるの?
前回のブログはコチラ→<空き家になってしまった場合の基礎知識⑫>「勧告」まで来た!何が変わるの?
では、それでも対応しなかったら?
特定空家等の場合、さらにその先があります。
それが、「命令」です。
指導→勧告→そして命令、ここまで来ると、「さすがに放っておくのはまずそう……」という感じがしますよね。
「命令」は特定空家等に対して行われる
まず、ここは大切です。前にご紹介した「管理不全空家等」の場合は、指導 → 勧告という仕組みです。
<空き家になってしまった場合の基礎知識⑪>役所から「指導」が来た!どうなるの?
一方、「特定空家等」の場合は、
助言・指導
↓
勧告
↓
命令
と、その先があります。
つまり、「命令」は管理不全空家等ではなく、特定空家等について行われる措置です。
【根拠】空家法第22条第3項
いきなり「命令!」ではない
ある日突然、「あなたの空き家を直しなさい!」と命令されるわけではありません。特定空家等について、まず助言や指導があり、さらに勧告があり、それでも正当な理由なく必要な措置をしない場合に、市町村長が命令できる仕組みになっています。
つまり、「何度も言われているのに、そのままにしている」という段階です。
命令の前にも手続がある
「役所が命令するなら、もう何も言えないの?」というと、そうではありません。命令をする場合には、あらかじめ所有者等に対して、命令しようとする内容や理由などを通知する手続があります。
そして、所有者等には意見書などを提出する機会も設けられています。
役所が何の手続もなく、いきなり命令を出す仕組みではないんですね。
命令を無視したら?
ここは注意が必要です。命令を受けたのに、正当な理由なく従わない。
そのまま放置する。そうなると、さらに次の段階へ進む可能性があります。
それが、「行政代執行」です。
一定の場合には、所有者等に代わって行政が必要な措置を行うことがあります。
例えば、危険な建物の除却などです。
そして、「役所がやってくれるなら、お金も役所持ち?」と思ったら、そうではありません。
行政代執行にかかった費用は、所有者等から徴収されます。
命令に違反すると過料も
さらに、空家法には罰則もあります。空家法第22条第3項の命令に違反した場合は、50万円以下の過料に処されることがあります。
【根拠】空家法第30条
「命令まで来ても、そのうち何とかすればいい」では済まなくなってくるわけです。
「命令」まで行く前に対応したい
ここまで読むと、「空き家って怖いな……」と思うかもしれません。でも、最初から「命令」が来るわけではありません。
特定空家等の場合でも、助言・指導 → 勧告 → 命令と段階があります。
だからこそ大切なのは、早い段階で対応すること、役所から連絡が来たら、「まだ指導だから」「まだ勧告だから」と放っておかない。
何が問題なのかを確認して、どう対応するのか考える。
それが大切です。
そして「命令」まで来たら、「また役所から手紙が来た」ではありません。
かなり重要な段階まで進んでいます。
次回のブログはコチラ→<空き家になってしまった場合の基礎知識⑭>役所が空き家を解体することもある?「行政代執行」とは
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2026年08月11日 01:05
