<空き家になってしまった場合の基礎知識⑪>役所から「指導」が来た!どうなるの?
読んでみると、「適切に管理してください」どうやら「指導」のようです。
「指導って何?」「怒られてるの?」「もしかして、家を壊される?」役所から「指導」なんて言われると、ちょっとドキッとしますよね。
でも、指導を受けたからといって、いきなり家を壊されるわけではありません。
空家法では、ちゃんと順番があります。
まず「何がダメなの?」を確認
一番最初にやることは難しくありません。役所は何を問題にしているのか?
これを確認します。
・屋根なのか
・外壁なのか
・草木なのか
・建物そのものが危なくなっているのか
空き家によって事情は違います。「草が伸びたら即アウト!」という単純な話でもありません。
建物や敷地の状態、周辺への影響などを見ながら市町村が判断します。
「管理不全空家等」になると指導されることがある
第8回のブログでご紹介した「管理不全空家等」
第8回のブログはコチラ→<空き家になってしまった場合の基礎知識⑧>「管理不全空家」「特定空家」って何?
簡単にいうと、「今はまだ特定空家等ではないけれど、このまま放っておくとまずいですよ」という状態です。
市町村長は、このような空き家の所有者等に対して、必要な対応をするよう指導することができます。ちゃんと法律にも書いてあります。
【根拠】空家法第13条第1項
法律なので文章は難しいですが、ざっくり言えば、「もっと悪くなる前に、ちゃんと管理してくださいね」ということです。
指導を無視したら?
ここが大事です。「まだ指導だから大丈夫」と、そのままにしていると次があります。
勧告です。
管理不全空家等の場合は、
指導
↓
改善されない
↓
勧告
という流れがあります。
こちらの根拠は、【根拠】空家法第13条第2項です。
そして、この「勧告」まで進むと、ちょっと話が変わってきます。
勧告されると固定資産税にも影響する
住宅が建っている土地には、一定の要件を満たすと固定資産税等を軽減する「住宅用地特例」があります。ところが、管理不全空家等について勧告を受けると、その敷地は住宅用地特例の対象から外れます。
つまり、「まだ特定空家等じゃないから大丈夫でしょ」とは限らないんですね。
ここは注意したいところです。
さらに悪くなると「特定空家等」
もっと状態が悪くなり「特定空家等」になると、さらに先があります。基本的には、
助言・指導
↓
勧告
↓
命令
↓
行政代執行
という流れです。
こちらは
【根拠】空家法第22条に定められています。
「行政代執行?」聞き慣れない言葉ですよね。
簡単にいうと、一定の場合に、所有者等に代わって行政が必要な措置を行う仕組みです。
この話は、もう少し先の回で詳しく見ていきます。
役所から手紙が来たら、しまわない
役所から空き家について通知が届いた。難しい言葉がいっぱい書いてある。
「よく分からないから、あとで読もう」そして引き出しへ。
これはやめた方がいいです。
まず確認するのは、「うちの空き家の何が問題なの?」これだけです。
分からなければ、役所の担当部署に聞けばいいんです。
指導の段階で対応できれば、その先へ進まないこともあります。
空き家について役所から「指導」が来たら、「家を壊される!」と慌てる必要はありません。
でも、「まだ大丈夫!」と放っておくのもよくありません。
まずは通知を開いて、「何を直せばいいの?」そこから確認してみましょう。
次回のブログはコチラ→
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2026年08月09日 11:59
