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<空き家になってしまった場合の基礎知識⑪>役所から「指導」が来た!どうなるの?

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ある日、役所から空き家についての通知が届いた。

読んでみると、「適切に管理してください」どうやら「指導」のようです。

「指導って何?」「怒られてるの?」「もしかして、家を壊される?」役所から「指導」なんて言われると、ちょっとドキッとしますよね。
でも、指導を受けたからといって、いきなり家を壊されるわけではありません。
空家法では、ちゃんと順番があります。
まず「何がダメなの?」を確認
一番最初にやることは難しくありません。
役所は何を問題にしているのか?
これを確認します。
・屋根なのか
・外壁なのか
・草木なのか
・建物そのものが危なくなっているのか
空き家によって事情は違います。「草が伸びたら即アウト!」という単純な話でもありません。
建物や敷地の状態、周辺への影響などを見ながら市町村が判断します。
「管理不全空家等」になると指導されることがある

第8回のブログでご紹介した「管理不全空家等」
第8回のブログはコチラ→<空き家になってしまった場合の基礎知識⑧>「管理不全空家」「特定空家」って何?

簡単にいうと、「今はまだ特定空家等ではないけれど、このまま放っておくとまずいですよ」という状態です。

市町村長は、このような空き家の所有者等に対して、必要な対応をするよう指導することができます。
ちゃんと法律にも書いてあります。
【根拠】空家法第13条第1項
法律なので文章は難しいですが、ざっくり言えば、「もっと悪くなる前に、ちゃんと管理してくださいね」ということです。
指導を無視したら?
ここが大事です。
「まだ指導だから大丈夫」と、そのままにしていると次があります。
勧告です。
管理不全空家等の場合は、
指導

改善されない

勧告

という流れがあります。
こちらの根拠は、【根拠】空家法第13条第2項です。
そして、この「勧告」まで進むと、ちょっと話が変わってきます。
勧告されると固定資産税にも影響する
住宅が建っている土地には、一定の要件を満たすと固定資産税等を軽減する「住宅用地特例」があります。
ところが、管理不全空家等について勧告を受けると、その敷地は住宅用地特例の対象から外れます。
つまり、「まだ特定空家等じゃないから大丈夫でしょ」とは限らないんですね。
ここは注意したいところです。
さらに悪くなると「特定空家等」
もっと状態が悪くなり「特定空家等」になると、さらに先があります。
基本的には、
助言・指導

勧告

命令

行政代執行

という流れです。

こちらは
【根拠】空家法第22条に定められています。
「行政代執行?」聞き慣れない言葉ですよね。
簡単にいうと、一定の場合に、所有者等に代わって行政が必要な措置を行う仕組みです。
この話は、もう少し先の回で詳しく見ていきます。

役所から手紙が来たら、しまわない
役所から空き家について通知が届いた。
難しい言葉がいっぱい書いてある。
「よく分からないから、あとで読もう」そして引き出しへ。
これはやめた方がいいです。
 

まず確認するのは、「うちの空き家の何が問題なの?」これだけです。
分からなければ、役所の担当部署に聞けばいいんです。


指導の段階で対応できれば、その先へ進まないこともあります。
空き家について役所から「指導」が来たら、「家を壊される!」と慌てる必要はありません。
でも、「まだ大丈夫!」と放っておくのもよくありません。
まずは通知を開いて、「何を直せばいいの?」そこから確認してみましょう。

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2026年08月09日 11:59