<空き家になってしまった場合の基礎知識⑫>「勧告」まで来た!何が変わるの?
前回のブログはコチラ→<空き家になってしまった場合の基礎知識⑪>役所から「指導」が来た!どうなるの?
では、その指導を受けても状態が改善されなかったら?
次に出てくるのが、「勧告」です。
指導と勧告似たような言葉ですが、「また同じような手紙が来たのかな?」ではありません。一段階進んでいます。
「指導」と「勧告」は違う
管理不全空家等の場合、市町村長はまず、所有者等に必要な対応をするよう「指導」することができます。それでも状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれが大きいと認められる場合には、「勧告」をすることができます。
流れとしては
指導
↓
改善されない
↓
勧告
です。
【根拠】空家法第13条第1項・第2項
「指導と勧告、名前が変わっただけでしょ?」と思うかもしれません。
ところが、この「勧告」大きな違いがあります。
固定資産税に影響する
住宅が建っている土地には、一定の要件を満たすと「住宅用地特例」が適用され、固定資産税などが軽減されています。ところが、管理不全空家等について市町村長から勧告を受けた土地は、この住宅用地特例の対象から外れます。
ここは、「えっ、家が建っているのに?」と思いますよね。
家が建っていても、いつまでも住宅用地特例が受けられるとは限らないということです。これが「勧告」の大きなポイントです。
特定空家等でも「勧告」がある
「勧告」があるのは管理不全空家等だけではありません。さらに状態が悪化して「特定空家等」となった場合にも、市町村長は必要な措置をとるよう勧告することができます。
こちらの根拠は、
【根拠】空家法第22条第2項です。
特定空家等の場合は、
助言・指導
↓
勧告
↓
命令
↓
行政代執行
と、その先があります。
つまり「勧告」は、「そろそろ本気で対応しないとまずいですよ」という段階だと考えると分かりやすいかもしれません。
勧告が来たら、まず内容を確認
役所から「勧告」と書かれた通知が届いたら、「難しそうだから、あとで……」と引き出しにしまうのはやめましょう。まず確認したいのは、
・何について勧告されているのか。
・どのような対応を求められているのか。
・いつまでに対応する必要があるのか。
ということです。
分からないところがあれば、市町村の担当部署へ確認します。
「まだ住める家だから大丈夫」とは限らない
空き家の場合、「まだ家は立っているし」「今にも倒れそうなわけじゃないし」と思ってしまうことがあります。でも、2023年の空家法改正によって、特定空家等になる前の「管理不全空家等」の段階から、指導・勧告ができるようになりました。
つまり、「ボロボロになってから考えればいい」では遅い場合があるということです。
役所から「勧告」が来たら、「また手紙が来た」ではなく、「指導より一段階進んだんだな」と考えて、まず内容を確認しましょう。
特に固定資産税等の住宅用地特例にも関係しますので、そのままにしないことが大切です。
次回のブログはコチラ→<空き家になってしまった場合の基礎知識⑬>「命令」まで来たらどうなるの?
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2026年08月11日 00:37
