<市街化調整区域の基礎知識(宮城県)第24回>建築許可とは?開発許可との違い
前回は、「開発許可とは何か」について見てきました。
前回のブログはコチラ→<市街化調整区域の基礎知識(宮城県)第23回>開発許可とは?
今回は、「建築許可」と「開発許可」の違いについて、できるだけ分かりやすく見ていきます。
開発許可とは
開発許可とは、土地を利用できるように整備するための許可です。例えば、
・山林を切り開いて建物を建てる
・農地を造成して事業用地にする
・道路や排水施設を整備する
など、建物を建てるために土地を整備する場合は、開発許可が必要になることがあります。
つまり、土地に対する許可と考えると分かりやすいでしょう。
建築許可とは
建築許可とは、市街化調整区域で建物を建てるために必要となる場合がある許可です。市街化調整区域では、自由に建物を建てることはできません。
建築できるかどうかは、都市計画法第43条などの基準に基づいて判断されます。
つまり、建物に対する許可と考えると分かりやすいでしょう。
開発許可と建築許可の違い
簡単にまとめると、次のようになります。
| 開発許可 | 建築許可 |
|---|---|
| 土地を整備するための許可 | 建物を建てるための許可 |
| 土地が対象 | 建物が対象 |
| 都市計画法第29条 | 都市計画法第43条 |
どちらか一方だけの場合もあります
計画によって必要な許可は異なります。例えば、
・造成工事を伴う場合は、開発許可が必要になることがあります。
・造成工事を行わずに建物を建てる場合は、建築許可だけが必要となることがあります。
・計画内容によっては、開発許可と建築許可の両方が必要となる場合もあります。
必要な手続きは土地や計画内容によって異なるため、個別に確認することが重要です。
開発許可と建築許可は、どちらも都市計画法に基づく許可ですが、対象が異なります。
・開発許可は、土地を整備するための許可
・建築許可は、建物を建てるための許可
どの許可が必要になるかは、土地の状況や建築計画によって変わります。
市街化調整区域で土地の利用を検討している場合は、自己判断せず、事前に必要な許可や手続きを確認することが大切です。
次回のブログはコチラ→<市街化調整区域の基礎知識(宮城県)第25回>市街化調整区域でよくある勘違い
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2026年07月26日 14:52
