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<市街化調整区域の基礎知識(宮城県)第22回>開発許可とは?

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「市街化調整区域では、開発許可が必要と言われた。」、「開発許可とは何ですか?」
土地の利用を検討していると、このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
開発許可は、市街化調整区域で土地を利用する際に重要な制度の一つです。

今回は、開発許可とはどのような制度なのか、その基本について見ていきます。

開発許可とは
開発許可とは、都市計画法に基づき、一定の開発行為を行うために必要となる許可です。
都市計画法では、「開発行為」を次のように定義しています。
主として建築物又は特定工作物の建築・建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
つまり、建築物や特定工作物を建築・建設するために、土地の区画や形、性質を変更する行為が「開発行為」に当たります。
土地の区画形質の変更とは?
「土地の区画形質の変更」と聞くと難しく感じますが、例えば次のような行為です。
・土地を造成する
・切土や盛土を行う
・道路や排水施設を整備する
・建物を建築するために土地を整備する

このような行為を伴う場合、開発行為に該当する可能性があります。
なぜ開発許可制度があるの?
開発許可制度は、無秩序な市街地の拡大を防ぎ、計画的なまちづくりを進めることを目的としています。
特に市街化調整区域は、市街化を抑制する区域であるため、開発行為についても厳しい基準が設けられています。
開発許可が必要になるとは限りません
市街化調整区域で土地を利用する場合でも、すべての計画で開発許可が必要になるわけではありません。
土地の状況や造成内容、建築計画などによって、開発許可が必要かどうかは判断されます。
また、開発許可が不要であっても、都市計画法第43条による建築許可や農地法など、別の手続きが必要となる場合があります。
 

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2026年07月26日 14:31

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