市街化調整区域の基礎知識(宮城県)第19回|市街化調整区域で許可が不要な建築物とは?
しかし、法律では一定の建築物については、例外として許可が不要となる場合があります。
今回は、市街化調整区域で都市計画法の許可が不要となる主な建築物について解説します。
原則として許可が必要です
市街化調整区域では、市街化を抑制するため、建築物を建築する場合は都市計画法第43条の許可が必要となるケースが多くあります。
一方で、公共性が高い建築物や農林漁業のために必要な建築物など、法律で定められた一定の建築物については、許可が不要となる場合があります。
許可が不要となる主な建築物
都市計画法では、一定の要件を満たす場合、次のような建築物は許可が不要となることがあります。
<農林漁業のために必要な建築物>例えば、
・農業用倉庫
・農機具収納庫
・畜舎
・温室(ビニールハウス)
など、農林漁業を営むために必要な建築物です。
<公益上必要な建築物>
例えば
・図書館
・公民館
・郵便局
・浄水場
・下水道施設
など、公共の利益のために必要な建築物です。
例えば、
・災害時の応急仮設住宅
・災害復旧工事の現場事務所
・応急医療施設
などが該当します。
<仮設建築物>
例えば、
・工事現場の現場事務所
・仮設トイレ
・イベント会場の仮設テント
など、一時的に使用する建築物です。
例えば、
・建築物の修繕
・屋根や外壁の補修
・建築物の維持管理のための軽微な工事
など、建物を維持管理するための軽易な工事です。
「許可不要」でも他の手続きが必要な場合があります
都市計画法の許可が不要であっても、・建築基準法
・農地法
・森林法
など、他の法令による手続きが必要になることがあります。
次回のブログはコチラ→<市街化調整区域の基礎知識(宮城県)第20回>市街化調整区域で増築するときも許可が必要なの?
ご相談はコチラ→市街化調整区域で農家住宅・分家住宅を建てたい・用途変更したい|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
2026年07月26日 00:30
