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【農地専門の行政書士の現場から】農振除外編②<「青地」と「白地」の違いとは?>

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山で行政書士事務所ライフ法務プランニングを運営しております、行政書士の大場です。

前回は、農振除外申請とは何かについてお話ししました。
前回のブログはコチラ→8 【農地専門の行政書士の現場から】農振除外編①<農振除外申請とは?>


今回は、農振除外を考えるうえで必ず知っておきたい「青地」と「白地」の違いについて見ていきます。

農地には、大きく分けて
・青地(農用地区域内農地)
・白地(農用地区域外農地)
があります。

 

<青地とは?>
青地とは、将来にわたって農業を続けていくために、特に守る必要がある農地として指定されている土地です。
この青地に住宅や駐車場、資材置場などを計画する場合は、原則として、まず農振除外が必要になります。
つまり、
青地 → 農振除外 → 農地転用 → 工事着手
という流れになります。

 

<白地とは?>
一方、白地は農業振興地域内ではあるものの、農用地区域には指定されていない農地です。
白地の場合は、農振除外の手続きは不要で、直接、農地転用の手続きへ進める可能性があります。
ただし、白地だからといって必ず転用できるわけではありません。
農地区分や周辺の状況によっては、農地転用が認められないケースもあります。

 

<自分の土地が青地か白地かわからない場合は?>
「うちの農地は青地なのか白地なのかわからない」という方も多いと思います。
その場合は、市町村の農政課や農業委員会で確認することができます。
農地の購入計画や建築計画を進める前に、まずは青地か白地かを確認することが大切です。

次回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】農振除外編③どんな場合に農振除外が必要になるの?

ご相談はコチラ→農振除外申請サポート|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
2026年06月25日 23:20