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 【農地専門の行政書士の現場から】農振除外編①<農振除外申請とは?>

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山で行政書士事務所ライフ法務プランニングを運営しております、行政書士の大場です。

農地に住宅を建てたい、駐車場を作りたい、資材置場として利用したいと考えたとき、まず確認しなければならないのが、その農地が「農振農用地(青地)」かどうかです。



「農地だから農地転用をすれば大丈夫だろう」と思われる方も多いのですが、青地に指定されている農地は、すぐに農地転用することはできません。

まずは、農用地区域(青地)から外す手続きが必要になります。
この手続きを「農振除外申請(農用地区域からの除外)」といいます。農振除外が認められてはじめて、その後の農地転用手続きへ進むことができます。
 
例えば
・自宅を建てたい
・駐車場にしたい
・資材置場として利用したい
・事業用施設を建てたい
このような計画であっても、土地が青地の場合は、まず農振除外が必要になる可能性があります。
ただし、農振除外は申請すれば必ず認められるものではありません。
「他に代わりの土地はないか」「周辺農地への影響はないか」など、法律で定められた要件を満たす必要があります。

次回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】農振除外編②<「青地」と「白地」の違いとは?>

ご相談はコチラ→農振除外申請サポート|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山


 

2026年06月25日 22:51