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【農地専門の行政書士の現場から】農振除外編③どんな場合に農振除外が必要になるの?

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山で行政書士事務所ライフ法務プランニングを運営しております、行政書士の大場です。

前回は、「青地」と「白地」の違いについてお話ししました。
前回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】農振除外編②<「青地」と「白地」の違いとは?>
 

今回は、どのような場合に農振除外が必要になるのかについて見ていきます。
農振除外が必要になるのは、青地に指定されている農地を、農業以外の目的で利用したい場合です。
例えば、
・自宅を建てたい
・駐車場を整備したい
・資材置場として利用したい
・倉庫や事務所を建てたい

このような計画を進める場合、農地が青地であれば、まず農振除外を検討することになります。

ただし、ここで注意したいのが、「実家の隣の畑だから大丈夫だろう」「親から譲り受けた農地だから問題ないだろう」と思って計画を進めてしまうケースです。

実際の相談では、「実家の隣の畑に家を建てたい」「親から農地を譲り受けて住宅を建てたい」というご相談を受けることがあります。
 
調査を進めると、その土地が農振農用地(青地)で、まず農振除外が必要だったというケースも少なくありません。

 

そのため、ご相談を受けた際には、まず、
・青地か白地か
・農地区分はどうか
・周辺農地への影響はあるか
・他に代替地はないか
といった点を確認するようにしています。

 

農振除外は、農地の状況や周辺環境によって判断が大きく変わります。
「まずは農振除外ができるのかを調べる」これが、計画を進めるうえでとても重要です。

次回のブログはコチラ→

ご相談はコチラ→農振除外申請サポート|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山


 

2026年06月25日 23:46