【農地専門の行政書士の現場から】 農地付き物件売買編⑫ <許可書交付通知>
こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。
本日は農地付き物件売買編の12回目です。
それでは、はじめていきましょう。
農地法第3条許可申請を行うと、農業委員会に申請した書類をもとに農業委員会の総会<毎月25日頃に開催>が開かれて許可不許可の要否の決定が行われます。
許可となると農業委員会から「農地法第3条許可書交付通知」が届きます。
この通知が届くと、「無事に許可になった」とホッとされる方が多いです。
私も依頼者様から、「許可になりましたか?」という問い合わせをいただくことがありますが、この瞬間は毎回うれしいものです。ただし、許可書交付通知が届いた段階では、まだ手続きは終わっていません。
農業委員会から許可書を受領し、その後、法務局で所有権移転登記(名義変更)を行う必要があります。
農地付き物件売買は、
事前相談
↓
売買契約
↓
農地法第3条許可申請
↓
許可書交付
↓
所有権移転登記(名義変更)
という流れで進んでいきます。
次回はいよいよ最終回
所有権移転登記についてお話しします。
次回のブログはコチラ→
ご相談はコチラ→農地付き物件の売買サポート|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
2026年06月13日 17:51
