【農地専門の行政書士の現場から】農地付き物件売買編⑬ <所有権移転登記>
こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。
本日は農地付き物件売買編の最終回です。
それでは、はじめていきましょう。
農業委員会から農地法第3条許可書の交付を受けたら、次は所有権移転登記(名義変更)です。
農地の売買は、許可書を受け取っただけでは完了ではありません。
法務局で所有権移転登記を行い、登記簿上の名義を買主へ変更して初めて手続きが完了します。
登記申請は一般的に司法書士が行い、農地法第3条許可書は登記申請の重要な添付書類になります。
当事務所が担当する案件では、
売買契約(不動産会社様)↓
農地法第3条許可申請(行政書士)
↓
許可書受領(行政書士)
↓
所有権移転登記(司法書士)
という流れで進みます。
許可書受領後は、「不動産会社を通じて司法書士へ引き継ぐパターン」または「当事務所から直接司法書士へ引き継ぐパターン」があります。
その後、司法書士が法務局へ所有権移転登記を申請し、登記完了後に新しい登記事項証明書が発行されます。
農地付き物件売買は、行政書士だけでは完結しません。
不動産会社、司法書士、農業委員会など、多くの関係者が連携しながら進めていく手続きです。
13回にわたり農地付き物件売買についてお話ししてきました。
これから「農地付き物件の購入を検討されている方」や、「不動産会社の皆様」の参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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2026年06月13日 18:39
