農地承継・転用・相続のご相談&申請 お気軽にお問い合わせください。

農地承継・転用・相続のご相談&申請 お気軽にお問い合わせください。

ホームブログ ≫ 【農地専門の行政書士の現場から】農地付き物件売買編⑪ ... ≫

【農地専門の行政書士の現場から】農地付き物件売買編⑪ <農地法第3条許可申請>

4987290_m
こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。
本日は農地付き物件売買編の11回目です。
それでは、はじめていきましょう。


売買契約が終わり、必要書類が揃ったら農地法第3条許可申請を行います。
農地付き物件の売買では、この農地法第3条許可が非常に重要です。
許可がなければ農地の所有権を移転(名義変更)することができません。
 

申請にあたっては、
・農地法第3条許可申請書
・土地の登記事項証明書
・住民票
・公図
・位置図
・売買契約書の写しなど

などを提出します。

また、新規就農の場合は、
・どの農地に何を作付けするのか
・耕作面積はどのくらいか
・農機具はどのように確保するのか

などを記載した書類の提出を求められることがあります。


私が担当した案件では、農地ごとの耕作作物や耕作面積を記載した図面を作成し、申請書類に添付しました。
さらに、農業委員会からトラクターや草刈機などの農機具の写真提出を求められたこともあります。
農業委員会としては、「取得後に本当に農業を行えるのか」を確認するためです。

提出書類や運用方法は市町村によって異なりますが、事前準備をしっかり行うことが許可取得への近道になります。
次回は、農業委員会から届く許可書交付通知についてお話しします。


次回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】 農地付き物件売買⑫ <許可書交付通知>

ご相談はこちら→農地付き物件の売買サポート|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

2026年06月13日 17:17

行政書士事務所

ライフ法務プランニング

〒989-6436
宮城県大崎市岩出山
字二ノ構143番地

0229-87-3434

電話受付/9:30~17:30
水曜・日曜・祝日定休

モバイルサイト

行政書士事務所ライフ法務プランニングスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら