【農地専門の行政書士の現場から】農地付き物件売買編⑪ <農地法第3条許可申請>
本日は農地付き物件売買編の11回目です。
それでは、はじめていきましょう。
売買契約が終わり、必要書類が揃ったら農地法第3条許可申請を行います。
農地付き物件の売買では、この農地法第3条許可が非常に重要です。
許可がなければ農地の所有権を移転(名義変更)することができません。
申請にあたっては、
・農地法第3条許可申請書
・土地の登記事項証明書
・住民票
・公図
・位置図
・売買契約書の写しなど
などを提出します。
また、新規就農の場合は、
・どの農地に何を作付けするのか
・耕作面積はどのくらいか
・農機具はどのように確保するのか
などを記載した書類の提出を求められることがあります。
私が担当した案件では、農地ごとの耕作作物や耕作面積を記載した図面を作成し、申請書類に添付しました。
さらに、農業委員会からトラクターや草刈機などの農機具の写真提出を求められたこともあります。
農業委員会としては、「取得後に本当に農業を行えるのか」を確認するためです。
提出書類や運用方法は市町村によって異なりますが、事前準備をしっかり行うことが許可取得への近道になります。
次回は、農業委員会から届く許可書交付通知についてお話しします。
次回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】 農地付き物件売買⑫ <許可書交付通知>
ご相談はこちら→農地付き物件の売買サポート|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
2026年06月13日 17:17
