農地転用・農地法3条・農地相続・農地活用のご相談&申請 お気軽にお問い合わせください。

農地転用・農地法3条・農地相続・農地活用のご相談&申請 お気軽にお問い合わせください。

ホームブログ ≫ <県外・県内遠方に住む非農家のための農地整理シリーズ>... ≫

<県外・県内遠方に住む非農家のための農地整理シリーズ>⑤農振農地という見えない壁

33816215_m
こんにちは、行政書士の大場です。
前回は、「農地は普通の土地ではありません」
というお話をしました。
前回のブログはコチラ⇒<県外・県内遠方に住む非農家のための農地整理シリーズ>④農地は普通の土地ではありません
今回は、その中でも特に重要なポイントです。

「売れない」と言われた理由

ご相談でよくあるやり取りです。
「この農地、宅地にできますか?」
調べてみると・・・
農振農地でした。
ここで初めて、多くの方が戸惑います。
「農振って何ですか?」

農振農地とは?

農振農地とは、農業振興地域内農地のこと。
簡単に言うと、“将来も農地として守る土地”に指定されている場所です。
この指定があると、原則として転用(宅地や駐車場への変更)はできません。

なぜ見えない壁なのか

農振かどうかは、見た目では分かりません。
現地に行っても分からない。
固定資産税の明細にも書いていないことが多い。
役所で確認しないと分からない。
だからこそ、気づかないまま悩んでいる方が多いのです。

農振だと何ができないのか

農振農地の場合、
✔ 宅地化は原則不可
✔ 駐車場への転用も原則不可
✔ 開発行為も難しい
「売れない」と言われるのは、制度上の制限があるからです。
感情の問題ではありません。

では、絶対に動かせないのか?

例外として、農振除外という手続きがあります。
ただし、
・要件が厳しい
・時間がかかる
・必ず通るとは限らない
という現実があります。
簡単な話ではありません。

非農家 × 遠方在住が知らないポイント

遠方に住んでいると、「土地なんだから売れるだろう」と思いがちです。
でも、農振指定があるかどうかで未来は大きく変わります。
だからこそ、売却の前に農振かどうかの確認が必要です。

農地整理でやるべきこと

農地整理の中では、
✔ 農振指定の有無
✔ 区域区分
✔ 周辺状況
を確認します。
ここを知らないまま動くと、途中で止まります。
農振農地は、目に見えない壁です。
でも、確認すれば分かります。
2026年02月23日 22:39