<県外・県内遠方に住む非農家のための農地整理シリーズ>④農地は普通の土地ではありません
こんにちは、行政書士の大場です。
ここまで
・どこに何筆あるのか分からない
・名義が祖父のまま
・名義が祖父のまま
というお話をしてきました。
今回は、とても大事な前提のお話です。
農地は「自分の土地=自由」ではない
多くの方がこう思っています。
「自分名義なんだから、売ってもいいですよね?」
実は、ここが一番の誤解です。
農地は、農地法という法律で強く規制されています。
宅地とは扱いがまったく違います。
何が違うのか?
農地の場合、
✔ 売却 → 許可が必要
✔ 貸付 → 許可や手続きが必要
✔ 駐車場にする → 許可が必要
✔ 宅地にする → 原則不可の場合あり
つまり、「やりたいからやる」ではなく「できるかどうか確認してから動く」土地です。
よくある誤解
● 駐車場にしてしまった
● 資材置き場にしてしまった
● 太陽光を置いてしまった
● 資材置き場にしてしまった
● 太陽光を置いてしまった
これらは、許可なしだと違法になる可能性があります。
後から原状回復を求められることもあります。
「知らなかった」では済まないのが農地です。
なぜこんなに厳しいのか?
農地は、食料を生産する土地。
だから国は守ろうとします。
そのため、売買・貸借・転用は基本的に届出・許可制です。
非農家 × 遠方在住の落とし穴
農業をしていない。
現地にも行っていない。
現地にも行っていない。
だからこそ、「普通の土地」と同じ感覚で考えてしまう。
でも農地は、普通ではありません。
だからこそ「整理」が必要
農地整理とは、
・名義確認
・農振確認
・現況確認
・制度確認
・農振確認
・現況確認
・制度確認
を順番に行うことです。
制度を知らずに動くと止まります。
制度を理解して動けば進みます。
農地は、持っているだけでも法律の枠の中にあります。
まずは、普通の土地ではない。
ここを押さえることが、整理の出発点です。
ご相談はコチラ⇒農地の現況整理・調査(宮城県内)|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
次回のブログはコチラ⇒<県外・県内遠方に住む非農家のための農地整理シリーズ>⑤農振農地という見えない壁
2026年02月23日 22:02
