農地転用・農地法3条・農地相続・農地活用のご相談&申請 お気軽にお問い合わせください。

農地転用・農地法3条・農地相続・農地活用のご相談&申請 お気軽にお問い合わせください。

ホームブログ ≫ <県外・県内遠方に住む非農家のための農地整理シリーズ>... ≫

<県外・県内遠方に住む非農家のための農地整理シリーズ>⑥現況と登記が一致していない問題

3308074_m
こんにちは、行政書士の大場です。
ここまで、
・どこに何筆あるのか
・名義は誰か
・農振指定はあるか
を整理してきました。

今回は、もう一つよくある問題です。

登記は「田」、でも現地は…

登記事項証明書を見ると、地目は「田」や「畑」
ところが現地に行くと、
・長年耕作されていない
・雑木が生えている
・実質、原野のような状態
ということがあります。
これが現況と登記が一致していない状態です。

なぜ問題になるのか?

農地は、農地法の対象になる土地です。
登記が「田」「畑」である限り、原則として農地扱いになります。
たとえ実際には耕作していなくても、法律上は農地です。
つまり、
・勝手に売れない
・勝手に宅地にできない
・勝手に駐車場にできない

という状態が続きます。

「もう農地じゃない」は通用しない

よく相談されることですが・・・「もう田んぼじゃないですよ」ですが、見た目が変わっていても、手続きがなければ農地のままです。
ここを勘違いすると、思わぬトラブルになります。

非農地証明という手続き

場合によっては、非農地証明という手続きで、農地ではないことを認めてもらえるケースもあります。
ただし、
・本当に耕作できない状態か
・長期間農地として使われていないか
・周辺状況はどうか
など、条件があります。
簡単ではありませんが、可能性はあります。

なぜ遠方在住ほど気づきにくいのか

県外・県内遠方に住んでいると、現地を見る機会がありません。

・草が伸びている
・木が生えている
・境界が分からない

こうした状態に気づかないまま、時間だけが過ぎていきます。

整理のポイント

農地整理では、
✔ 登記上の地目
✔ 現況
✔ 農振指定
✔ 将来の方向性
を照らし合わせます。
登記と現況が違う場合、その差をどう扱うかがポイントになります。
農地は、書類だけでもダメ、現地だけでもダメ、両方を見て、はじめて判断できます。


ご相談はコチラ⇒農地の現況整理・調査(宮城県内)|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

次回のブログはコチラ⇒<県外・県内遠方に住む非農家のための農地整理シリーズ>⑦遠方在住が一番困る草刈り問題

2026年02月23日 23:08