<県外・県内遠方に住む非農家のための農地整理シリーズ>⑥現況と登記が一致していない問題
こんにちは、行政書士の大場です。
ここまで、
・どこに何筆あるのか
・名義は誰か
・農振指定はあるか
・名義は誰か
・農振指定はあるか
を整理してきました。
今回は、もう一つよくある問題です。
登記は「田」、でも現地は…
登記事項証明書を見ると、地目は「田」や「畑」
ところが現地に行くと、
・長年耕作されていない
・雑木が生えている
・実質、原野のような状態
・雑木が生えている
・実質、原野のような状態
ということがあります。
これが現況と登記が一致していない状態です。
なぜ問題になるのか?
農地は、農地法の対象になる土地です。
登記が「田」「畑」である限り、原則として農地扱いになります。
たとえ実際には耕作していなくても、法律上は農地です。
つまり、
・勝手に売れない
・勝手に宅地にできない
・勝手に駐車場にできない
・勝手に宅地にできない
・勝手に駐車場にできない
という状態が続きます。
「もう農地じゃない」は通用しない
よく相談されることですが・・・「もう田んぼじゃないですよ」ですが、見た目が変わっていても、手続きがなければ農地のままです。
ここを勘違いすると、思わぬトラブルになります。
非農地証明という手続き
場合によっては、非農地証明という手続きで、農地ではないことを認めてもらえるケースもあります。
ただし、
・本当に耕作できない状態か
・長期間農地として使われていないか
・周辺状況はどうか
・長期間農地として使われていないか
・周辺状況はどうか
など、条件があります。
簡単ではありませんが、可能性はあります。
なぜ遠方在住ほど気づきにくいのか
県外・県内遠方に住んでいると、現地を見る機会がありません。
・草が伸びている
・木が生えている
・境界が分からない
こうした状態に気づかないまま、時間だけが過ぎていきます。
整理のポイント
農地整理では、
✔ 登記上の地目
✔ 現況
✔ 農振指定
✔ 将来の方向性
✔ 現況
✔ 農振指定
✔ 将来の方向性
を照らし合わせます。
登記と現況が違う場合、その差をどう扱うかがポイントになります。
農地は、書類だけでもダメ、現地だけでもダメ、両方を見て、はじめて判断できます。
ご相談はコチラ⇒農地の現況整理・調査(宮城県内)|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
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2026年02月23日 23:08
