農地転用<資材置き場> 第5回|資材置き場の無断転用リスクと農地転用(追認)申請

こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
本日から農地転用<資材置き場>というテーマでお伝えいたします。
第5回は 資材置き場の無断転用リスクと農地転用(追認)申請についてです。
前回のブログはコチラ⇒第4回|農地と山林・原野との違い
それでは、始めていきましょう。
「空いている農地に資材を置いてしまった…」
「転用許可を取らずに駐車場代わりにしている…」
資材置き場は「物を置くだけだから大丈夫」と軽く考えて無断で使い始めるケースが少なくありません。
しかし、農地や規制のある土地を許可なく資材置き場にする行為は無断転用となり、後々大きなリスクにつながります。
本記事では、無断転用のリスクと、やむを得ず後から行う「農地転用(追認)申請」について解説します。
無断転用とは?
ポイントは「登記簿よりも現況が優先される」こと。
たとえ耕作していなくても、耕作可能な状態なら農地扱いとなります。
無断転用のリスク
・ただし必ず認められるわけではなく、用途や規制区域によっては不許可の可能性もあります。
農地転用(追認)申請とは?
特に農用地区域(青地)では追認が認められにくく、ほぼ原状回復を求められるケースが多いです。
無断転用を防ぐために
といった大きなデメリットにつながります。
「物を置くだけだから」と安易に判断せず、事前に許可を取ることが一番のリスク
回避です。
もし、すでに無断転用してしまった場合は、早めに農地転用(追認)申請や相談を進めることが大切です。
次回(第6回)
「資材置き場をつくるときの造成・舗装工事と開発許可」です。
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