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農地転用<資材置き場> 第5回|資材置き場の無断転用リスクと農地転用(追認)申請

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こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
本日から農地転用<資材置き場>というテーマでお伝えいたします。

第5回は 資材置き場の無断転用リスクと農地転用(追認)申請についてです。


前回のブログはコチラ⇒第4回|農地と山林・原野との違い

それでは、始めていきましょう。

「空いている農地に資材を置いてしまった…」
「転用許可を取らずに駐車場代わりにしている…」


資材置き場は「物を置くだけだから大丈夫」と軽く考えて無断で使い始めるケースが少なくありません。
しかし、農地や規制のある土地を許可なく資材置き場にする行為は無断転用となり、後々大きなリスクにつながります。

本記事では、無断転用のリスクと、やむを得ず後から行う「農地転用(追認)申請」について解説します。

無断転用とは?
・農地を農地転用許可なしで資材置き場にした場合
・市街化調整区域や農用地区域で、許可を得ずに造成した場合
・登記上は宅地でも、現況が農地なら規制対象になる


 ポイントは「登記簿よりも現況が優先される」こと。
たとえ耕作していなくても、耕作可能な状態なら農地扱いとなります。

無断転用のリスク
1,行政指導・是正命令
 ・農業委員会や自治体から指導を受け、使用停止を求められることがあります。
2,原状回復命令
 ・資材を撤去し、土地を再び農地に戻すよう命じられる場合があります。
3,追認申請が必要に
 ・無断で転用してしまった後から、遡って許可を取る「追認申請」が必要。
 ・ただし必ず認められるわけではなく、用途や規制区域によっては不許可の可能性もあります。
4,売買・賃貸が制限される
 ・無断転用のままでは契約が進められないことが多く、資産価値が下がります。
農地転用(追認)申請とは?
農地転用(追認)申請とは、無断転用後に事後的に許可を申請する手続きです。
・行政の現地調査で無断転用が発覚した場合に求められる
・通常の転用申請よりも審査が厳しい
・許可が下りない場合は原状回復を命じられる


 特に農用地区域(青地)では追認が認められにくく、ほぼ原状回復を求められるケースが多いです。

無断転用を防ぐために
・資材置き場として使う前に必ず「登記簿」と「現況」を確認する
・農地であれば必ず農地転用の許可を得る
・用途地域・農振地域の確認を怠らない
・自分で判断せず、事前に農業委員会や行政書士など専門家に相談する
 
資材置き場を無断で利用すると
・行政からの指導や原状回復命令
・追認申請の負担や不許可のリスク
・土地の価値低下

といった大きなデメリットにつながります。

「物を置くだけだから」と安易に判断せず、事前に許可を取ることが一番のリスク
回避
です。

もし、すでに無断転用してしまった場合は、早めに農地転用(追認)申請や相談を進めることが大切です。

次回(第6回)

「資材置き場をつくるときの造成・舗装工事と開発許可」です。

次回ブログはコチラ⇒

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農地転用(資材置き場)|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

2025年08月17日 03:00

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