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農地転用<資材置き場> 第6回最終回 資材置き場をつくるときの造成・舗装工事と開発許可

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こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
本日で農地転用<資材置き場>ブログシリーズの最終回となります

第6回最終回は 資材置き場をつくるときの造成・舗装工事と開発許可についてです。


前回のブログはコチラ⇒第5回|資材置き場の無断転用リスクと農地転用(追認)申請

それでは、始めていきましょう。

農地を資材置き場に転用するとき、単に「農地転用許可」を取れば安心…と思われがちですが、実際には
造成工事や舗装工事に伴って「開発許可」が必要になるケース があります。

特に建設会社や工務店が自社で資材置き場を整備するときに注意すべきポイントを整理します。

1. 資材置き場と造成・舗装工事の関係

資材置き場をつくるとき、多くの場合は農地をそのままでは使えません。

・造成工事 … 盛土・切土・排水路の設置など
・舗装工事 … 砂利敷き・アスファルト舗装など

これらの工事を伴うと、農地法のほかに 都市計画法上の「開発行為」 に当たる可能性があります。
ただし、単なる砂利敷き・整地程度で、大規模造成と判断されない場合は除きます。

2,法的根拠
<都市計画法第4条第12項>
「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
 ポイントは「特定工作物」の部分です。
 
「特定工作物」とは?
同条(都市計画法第4条第13項)で、特定工作物は次のとおり定義されています。
1,第一種特定工作物
・コンクリートプラント、アスファルトプラント、ゴルフコース、野球場など、大規模かつ恒常的な施設
2,第二種特定工作物
・上記以外で、土地の区画形質の変更を伴い、かつ1,000㎡以上の規模のもの
つまり、建物がなくても、土地を造成・舗装して恒常的に利用する施設(駐車場や資材置き場など)が1,000㎡以上になると「第二種特定工作物」に該当します。

※「都市計画区域外」で資材置き場をつくる場合は、都市計画法による「開発許可」の規制が及びません。
 
3. 「開発行為」にあたるかどうか
都市計画法では、以下の場合に「開発行為」とされ、開発許可が必要になります。
・面積が1,000㎡以上(宮城県の場合)
・資材置き場を恒常的に使用するため、土地の形質を変更する場合
・排水施設や擁壁を設置する場合

小規模(1,000㎡未満)の資材置き場なら原則として開発許可は不要ですが、市町村によっては 条例やガイドラインでより厳しい規制があるので要注意です。
 
4. 宮城県内での実務上の注意点
・市街化調整区域 … 基本的に資材置き場の立地は難しく、開発許可も下りにくい
・沿岸部・洪水ハザード地域 … 造成に伴い河川法や盛土規制法が関わるケースあり
・大規模な造成 … 農地転用許可に加え、砂防法・がけ崩れ防止条例の確認も必要

特に令和5年に施行された「盛土規制法」により、一定規模以上の盛土・造成を行う場合は追加の許可や届出が必要になることがあります。
 
5. 無許可で工事を進めた場合のリスク
・農地転用許可は取ったが、開発許可を取らなかった → 工事中止命令や是正措置
・造成を無断で進めた → 原状回復命令+追認不可のリスク
・近隣からの苦情 → 水害・土砂流出で損害賠償請求の可能性
許可が2段階必要な場合(農地転用+開発許可)も多いため、必ず事前調査を行うことが大切です。

 

<宮城県で資材置き場を整備するときは>
・農地転用許可だけでなく「開発許可」が必要になるケースがあるということ
・面積が1,000㎡以上かどうかが重要な目安
・盛土規制法や砂防法など、関連法令にも注意が必要
特に造成・舗装工事を伴う資材置き場は、農地法+都市計画法+その他の規制をトータルで見ないと危険です。
 

ご相談は無料です。
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農地転用(資材置き場)|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

2025年08月20日 21:00

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