農地転用<資材置き場> 第4回|農地と山林・原野との違い

こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
本日から農地転用<資材置き場>というテーマでお伝えいたします。
第4回は 農地と山林・原野との違いについてです。
前回のブログはコチラ⇒第3回 資材置き場転用における登記簿と現況の関係
それでは、始めていきましょう。
「この土地は農地ですか?それとも山林?」「原野って農地とどう違うの?」
資材置き場に転用を検討する際、登記簿上の地目と現況の違いに戸惑う方は少なくありません。
今回は、農地と山林・原野との違いを整理し、資材置き場として利用できるかどうかを判断するポイントを解説します。
農地とは?
●登記簿に「田」「畑」と記載されている土地
●現況が耕作可能であれば、登記簿が「宅地」や「雑種地」であっても農地と見なされる
●農地法の規制対象
・資材置き場にする場合は必ず 農地転用許可 が必要・農用地区域(青地)の場合は「農振除外」も必要
山林とは?
・樹木が生えて森林を形成している土地
・木材生産や保安林として機能しているケースが多い
・農地ではないため農地転用許可は不要
・ただし、伐採や造成を行う場合は 森林法の届出・許可 が必要になることもあります。
原野とは?
・耕作や宅地利用をされていない、雑草や低木が繁茂している土地
・荒れ地や草地のイメージ
・農地ではないため農地転用は不要
・造成・整地の規模によっては 都市計画法の開発許可 が必要になる場合がある
農地と山林・原野の違い
項目 | 農地(田・畑) | 山林 | 原野 |
---|---|---|---|
利用状況 | 耕作地、耕作可能な土地 | 樹木が繁茂する森林 | 雑草・低木が生えた荒地 |
規制 | 農地法の対象 → 転用許可必須 | 農地法対象外 → 森林法の規制あり | 農地法対象外 → 開発許可の可能性あり |
資材置き場にする場合 | 農地転用許可が必須 | 伐採や造成に注意 | 造成規模によっては許可必要 |
・農地は必ず農地転用が必要
・山林や原野は農地法の規制対象外だが、森林法や開発許可の規制に注意
・登記簿だけでなく、現況(実際の利用状態)で判断されるのが実務上のポイント
資材置き場を検討する際は、
●登記簿上の地目を確認
●現況を確認
●該当する法律(農地法・森林法・都市計画法など)をチェック
という流れで事前調査が必要になります。
という流れで事前調査が必要になります。
次回
次回は資材置き場の無断転用リスクと農地転用(追認)申請についてです。
次回ブログはコチラ⇒第5回|資材置き場の無断転用リスクと農地転用(追認)申請
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農地転用(資材置き場)|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
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2025年08月17日 02:32