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農地転用<資材置き場> 第3回 資材置き場転用における登記簿と現況の関係

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こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
本日から農地転用<資材置き場>というテーマでお伝えいたします。

第3回は 資材置き場転用における登記簿と現況の関係です。
前回のブログはコチラ⇒第2回 資材置き場にできる土地・できない土地

それでは、始めていきましょう。

資材置き場に転用する際、土地の「登記簿上の地目」と「実際の現況」が一致していないケースは珍しくありません。
「登記簿は宅地だから大丈夫」「畑をもう使っていないから農地ではない」──そう思って手続きを省略すると、後から無断用や追認申請の問題につながります。

ここでは、資材置き場への転用で重要となる登記簿と現況の関係について解説します。

登記簿の地目とは?
登記簿には「地目(ちもく)」として、その土地の主な用途が記載されています。
・田・畑 → 農地
・宅地 → 建物敷地
・山林・原野 → 自然のままの土地
・雑種地 → 上記に当てはまらない土地(資材置き場なども多い)
一見すると、この「登記簿の地目」で判断できそうですが、実務では現況が優先されることが多いのです。
現況による判断
農地法の適用では、「実際に農地として利用できる状態かどうか」がポイントになります。
・耕作可能な状態(草が生えていても田や畑として使える状態)
 → 農地と判断され、農地転用許可が必要。
・資材や車両を置いている状態
 → 無断転用とされ、追認申請や原状回復が必要。
・宅地として登記されていても畑として利用している
 → 現況が農地なので、農地法の規制対象。


  つまり、登記簿ではなく「現況」を基準に判断されるのが原則です。

典型的なケース
●登記簿=田、現況=空き地(草地)
 → 耕作可能なら農地。農地転用が必要。
●登記簿=宅地、現況=畑
 → 農地法の規制対象。農地転用が必要。
●登記簿=畑、現況=資材置き場
 → 無断転用。追認申請や原状回復が求められる。
行政による現地調査
農地転用許可の審査では、行政(農業委員会)の現地調査が行われます。
・土地の利用状況確認
・周辺土地との状況確認
そのため「登記上は宅地だから大丈夫」と思っていても、現況が農地なら許可が必要と判断されます。

 

資材置き場への転用を検討する際は、必ず以下を確認しましょう。
・登記簿上の地目:農地かどうか
・現況の利用状況:農地として使える状態かどうか
登記簿と現況の両方をチェックし、どちらか一方でも「農地」なら
農地法の許可が必要になります。


登記簿だけに頼らず、実際の利用状態を重視することが失敗しないポイントです。
次回ブログはコチラ⇒第4回|農地と山林・原野との違い

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農地転用(資材置き場)|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

2025年08月17日 01:11

行政書士事務所

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