農地転用<資材置き場> 第3回 資材置き場転用における登記簿と現況の関係

こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
本日から農地転用<資材置き場>というテーマでお伝えいたします。
第3回は 資材置き場転用における登記簿と現況の関係です。
前回のブログはコチラ⇒第2回 資材置き場にできる土地・できない土地
それでは、始めていきましょう。
資材置き場に転用する際、土地の「登記簿上の地目」と「実際の現況」が一致していないケースは珍しくありません。
「登記簿は宅地だから大丈夫」「畑をもう使っていないから農地ではない」──そう思って手続きを省略すると、後から無断転用や追認申請の問題につながります。
ここでは、資材置き場への転用で重要となる登記簿と現況の関係について解説します。
登記簿の地目とは?
現況による判断
→ 農地と判断され、農地転用許可が必要。
→ 無断転用とされ、追認申請や原状回復が必要。
→ 現況が農地なので、農地法の規制対象。
つまり、登記簿ではなく「現況」を基準に判断されるのが原則です。
典型的なケース
→ 耕作可能なら農地。農地転用が必要。
→ 農地法の規制対象。農地転用が必要。
→ 無断転用。追認申請や原状回復が求められる。
行政による現地調査
登記簿と現況の両方をチェックし、どちらか一方でも「農地」なら
農地法の許可が必要になります。
登記簿だけに頼らず、実際の利用状態を重視することが失敗しないポイントです。
次回ブログはコチラ⇒第4回|農地と山林・原野との違い
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農地転用(資材置き場)|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山