農地転用<資材置き場> 第2回 資材置き場にできる土地・できない土地

こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
本日から農地転用<資材置き場>というテーマでお伝えいたします。
第2回目は 資材置き場にできる土地・できない土地です。
前回のブログはコチラ⇒ 第1回 資材置き場と駐車場との違い
それでは、始めていきましょう。
「空いている土地を資材置き場にしたいのですが、可能でしょうか?」
地主さんや建設業者からよく寄せられる質問です。
資材置き場は、ただ「土地に資材を置くだけ」ではなく、都市計画法・農地法・建築基準法などの規制に適合しているかを確認する
必要があります。
ここでは、資材置き場にできる土地・できない土地を整理して解説します。
資材置き場にできる土地の条件
・工業地域、準工業地域などは資材置き場が比較的認められやすいです。
・ただし造成を行う場合は、規模によって開発許可や盛土規制法が必要な場合が
あります
・ただし、農地の場合は農地転用の手続きが必要です。
資材置き場にできない土地
・転用許可がなければ「違法転用」となります。
・原則として建物建築が禁止されます。
・まず「農振除外」を受け、その後「農地転用」の二段階が必要です。
事前調査のポイント
資材置き場にできる土地は限られており、特に農地はそのままでは使えません。
「資材置き場にしたい」と思ったら、まずはその土地が どの地域区分に属しているか を調べ、必要な手続きを確認することが重要です。
ポイント・農地は農地転用許可が必須・農用地区域は原則不可
土地活用を検討している方は、無断転用によるリスクを避けるために、事前に農業委員会または行政書士へ相談することをおすすめします。
次回のブログはコチラ⇒第3回 資材置き場転用における登記簿と現況の関係
ご相談は無料です。
お問い合わせ・ご相談予約はコチラ⇒お問い合わせフォーム
農地転用(資材置き場)|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山