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農地転用<資材置き場> 第1回 資材置き場と駐車場との違い

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こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
本日から農地転用<資材置き場>というテーマでお伝えいたします。

第1回目は資材置き場と駐車場との違い<農地転用>です。

それでは、始めていきましょう。

建設現場で使う砂利や木材、鉄骨、型枠などを保管する「資材置き場」。
一見すると物を置くだけの場所で、駐車場と大きな違いがないように思えるかもしれません。

しかし実際には、土地利用上の扱いが異なるため、許可や手続きに注意が必要です。

この記事では、資材置き場の基本的な意味、駐車場との違い、さらに農地を資材置き場にする際に必要となる農地転用について解説します。

資材置き場とは?
資材置き場とは、主に建設資材や工事用の機械類を保管するための用地のことを指します。
・建設資材(鉄骨、木材、コンクリート製品、足場材など)
・重機や工事用車両の待機場所
・工事現場へ搬出入する際の一時的なストックヤード
単なる「一時保管」ではなく、事業として恒常的に利用される場所である点が特徴です。
駐車場との違い
資材置き場と駐車場は、見た目には似ていますが用途と法的な扱いが違います。
・駐車場:自動車を停めるための施設
・資材置き場:資材や重機を保管・管理するための施設
とくに農地や都市計画区域内の土地を使う場合、駐車場は許可されても資材置き場は認められないケースがあります。

また、資材置き場は騒音や粉じんなど周辺環境に影響を及ぼす可能性があるため、土地利用上より厳しく判断されます。
農地を資材置き場にする場合の農地転用

農地を資材置き場として使う場合には、必ず農地転用の許可が必要になります。

必要な手続きの例
1,農地転用許可申請(農地法第4条・第5条)
  ・農地を資材置き場(非農地)に変更するための許可
2,地目変更登記
  ・「田・畑」から「雑種地」などへの変更
3,開発許可(都市計画法)など
  ・造成・舗装などを行う規模によっては追加で必要な場合があります。
無断転用のリスク
農地を許可なく資材置き場として使うと、「無断転用」となります。
・後から「追認申請」が必要になる
・場合によっては原状回復(農地に戻すこと)を命じられる
・売買や賃貸契約が進められなくなるリスク
結果的に時間もコストも余計にかかってしまうため、事前に許可を取ることが必須です。

資材置き場は、建設資材や機械を置くための土地であり、駐車場とは用途も法的扱いも異なります
特に農地を利用する場合には、農地転用許可や地目変更が欠かせません。

✅ ポイント
・駐車場と資材置き場は用途が異なる
・農地を資材置き場にするには農地転用が必要
・無断転用は追認や原状回復のリスクあり


資材置き場を検討している方は、土地の用途地域や農地法のルールを確認し、専門家(行政書士など)に相談しながら手続きを進めることをおすすめします。
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農地転用(資材置き場)|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

2025年08月16日 20:00

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