<宮城版>農地一時転用ブログシリーズ 第3回|市町村別・宮城県の農地一時転用手続きの流れ

こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
今回から、<宮城版>農地一時転用ブログシリーズ を書き綴っていきます。
第3回のテーマは、市町村別・宮城県の農地一時転用手続きの流れついてです。
前回のブログはコチラ⇒第2回|宮城県で一時転用が必要になるケースと不要なケース
それでは、始めていきましょう。
宮城県で農地を一時転用する場合、手続きの基本は同じですが、市町村ごとに申請受付日・締切・必要書類に違いがあります。
この記事では、宮城県の一般的な流れと、主要市町村の例を紹介します。
宮城県全体の基本フロー
・都市計画区域の区分や農振除外の必要性もここで確認します。
・添付書類:位置図、平面図、工程表、原状回復計画書、登記事項証明書など
4,県知事許可(市街化調整区域の場合)
・許可書が交付されてから工事・利用開始
市町村別・申請スケジュール例
※日程は一例であり、年度や市町村によって変更があります。必ず最新情報をご確認ください。
市街化区域と市街化調整区域の違い
・市街化区域内
→ 農地法の「届出」で済むことが多く、県知事許可は不要
・市街化調整区域
→ 県知事許可が必要(農業委員会の意見を経て申請)
宮城県でのスムーズな申請のコツ
・余裕をもったスケジュール
→ 農振除外が必要な場合は半年〜1年かかることも
・事前相談の時点で図面を持参
→ 修正が必要な場合でも早期に対応できる
・契約期間と許可期間を一致させる
→ 許可が切れると再申請が必要になる
次回は、「申請に必要な書類と作成のコツ」をお伝えします。
次回のブログはコチラ⇒第4回|申請に必要な書類と作成のコツ
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