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<宮城版>農地一時転用ブログシリーズ 第2回|宮城県で一時転用が必要になるケースと不要なケース

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こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
今回から、<宮城版>農地一時転用ブログシリーズ を書き綴っていきます。

第2回のテーマは、宮城県で一時転用が必要になるケースと不要なケースについてです。
前回のブログはコチラ⇒第1回|農地一時転用とは?宮城県での基本ルール

それでは、始めていきましょう。

農地一時転用の許可は、「必ず必要な場合」と「不要な場合」があります。
この記事では、宮城県でよくある事例をもとに、申請が必要かどうかを整理します。

許可が必要になるケース

宮城県では、農地を農地以外の用途に一時的に使う場合、期間や内容に関わらず原則として許可が必要です。
代表的な例は以下のとおりです。

1. 工事や建築に伴う利用
・建設現場の資材置き場
・仮設事務所や作業員休憩所
・重機や車両の駐車スペース
2. イベントや期間限定施設
・地域イベントや祭りの会場
・臨時駐車場
・仮設ステージやテント村
3、土地造成・採取
・盛土や造成工事のための一時利用
・砂利・土砂の一時保管場所
※いずれの場合も、利用終了後に原状回復することが前提です。
許可が不要なケース

一時的に農地の形状や利用方法を変えても、農業目的に限られる場合転用許可が不要となることがあります。
ただし、判断は市町村ごとに異なるため、必ず事前確認が必要です。

1. 農業用施設の設置
・ビニールハウス(農作物栽培目的)
・農業用倉庫(収穫物・農機具の保管)
・灌漑設備や防風ネット
2. 農作業に必要な一時的利用
・収穫時期の臨時作業場
・育苗ポットや肥料置き場
・防除作業のための仮設施設
宮城県特有の注意点
農業振興地域(農用地区域)内
・一時転用であっても、農振除外申請が必要になる場合があります。
・除外手続きは年に1~2回しか受付がない自治体も多いため、スケジュール確認が必須です。
市街化区域・市街化調整区域の違い
・市街化区域内 → 届出で済む場合あり
・市街化調整区域 → 県知事許可が必要(大半のケース)
無断利用の落とし穴

「たった数週間だけ」「イベントが終わったらすぐ戻すから大丈夫」と思っても、無断で転用すると罰則や原状回復命令の対象になります。
イベント業者や工事関係者が申請を怠り、地主に負担がかかる事例もあります。

<注意>

・宮城県では、農地を農地以外に一時利用する場合、原則許可が必要です。
・農業目的の利用は不要な場合もあるが、事前確認が重要です。
・農振除外や都市計画区域の区分によって手続きが異なります。


次回は、「市町村別・宮城県の農地一時転用手続きの流れ」を詳しく解説します。
次回のブログはコチラ⇒第3回|市町村別・宮城県の農地一時転用手続きの流れ

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農地一時転用|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

2025年08月13日 22:18

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