<宮城版>農地一時転用ブログシリーズ 第2回|宮城県で一時転用が必要になるケースと不要なケース

こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
今回から、<宮城版>農地一時転用ブログシリーズ を書き綴っていきます。
第2回のテーマは、宮城県で一時転用が必要になるケースと不要なケースについてです。
前回のブログはコチラ⇒第1回|農地一時転用とは?宮城県での基本ルール
それでは、始めていきましょう。
農地一時転用の許可は、「必ず必要な場合」と「不要な場合」があります。
この記事では、宮城県でよくある事例をもとに、申請が必要かどうかを整理します。
許可が必要になるケース
宮城県では、農地を農地以外の用途に一時的に使う場合、期間や内容に関わらず原則として許可が必要です。
代表的な例は以下のとおりです。
許可が不要なケース
一時的に農地の形状や利用方法を変えても、農業目的に限られる場合は転用許可が不要となることがあります。
ただし、判断は市町村ごとに異なるため、必ず事前確認が必要です。
宮城県特有の注意点
市街化区域・市街化調整区域の違い
無断利用の落とし穴
「たった数週間だけ」「イベントが終わったらすぐ戻すから大丈夫」と思っても、無断で転用すると罰則や原状回復命令の対象になります。
イベント業者や工事関係者が申請を怠り、地主に負担がかかる事例もあります。
<注意>
次回は、「市町村別・宮城県の農地一時転用手続きの流れ」を詳しく解説します。
次回のブログはコチラ⇒第3回|市町村別・宮城県の農地一時転用手続きの流れ
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