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<宮城版>農地一時転用ブログシリーズ 第1回|農地一時転用とは?宮城県での基本ルール

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こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
今回から、<宮城版>農地一時転用ブログシリーズ を書き綴っていきます。

第1回のテーマは、農地一時転用とは?宮城県での基本ルールについてです。

それでは、始めていきましょう。

農地を一時的に資材置き場や駐車場、イベント会場などに利用したい
そんなときに必要になるのが「農地一時転用」の手続きです。
この記事では、宮城県における農地一時転用の基本ルールをわかりやすく解説します。

農地一時転用とは

農地一時転用とは、農地法第4条または第5条に基づき、一定期間だけ農地を農地以外の用途に使うことを指します。

ポイントは次の3つです。
1,利用期間が限定されている(通常は3年以内)
2,利用終了後は農地として復元する
3,許可なく行うと無断転用として罰則対象になる
たとえば、建設工事の資材置き場や仮設事務所、イベント会場などが典型例です。
宮城県での許可が必要な理由

宮城県は全国有数の農業県であり、良質な農地を守るための規制が厳格です。
一時的な利用であっても、農地を農地以外に使う場合は農地法の許可が必要になります。
特に次のようなケースでは注意が必要です。

・市街化調整区域内の農地利用
・農業振興地域の農用地区域内の農地利用(農振除外が必要な場合あり)
・第1種農地などの優良農地
手続きの基本の流れ(宮城県の場合)
1,事前相談
市町村の農業委員会事務局で、転用の目的・場所・期間について相談します。
2,申請書作成・提出
位置図、平面図、工程表、原状回復計画書などを添付します。
3,審査
農業委員会→県知事(場合によっては農林水産大臣)へと進みます。
4,許可取得
許可書が交付されたら工事や利用を開始できます。
5,原状回復・完了報告
利用終了後は農地として復元し、報告書を提出します。
許可が不要な場合もある?

農地であっても、農業用施設(ビニールハウス、農業用倉庫など)の設置など、農業目的での利用は転用許可が不要な場合があります。
ただし判断は自治体ごとに異なるため、必ず事前に農業委員会で確認しましょう。

無断転用のリスク

許可を得ずに一時転用を行った場合、工事停止命令や原状回復命令、罰金・懲役などの罰則があります。
「短期間だから大丈夫」と思って始めると、後から大きなトラブルになることもあります。

<注意>
・農地一時転用は、期間限定利用でも許可が必要です。
・宮城県では特に農地保全の規制が厳しいです。
・事前相談から原状回復までの流れを理解しておくことが重要です。


次回は、「宮城県で一時転用が必要になるケースと不要なケース」について詳しく解説します。

次回のブログはコチラ⇒第2回|宮城県で一時転用が必要になるケースと不要なケース

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農地一時転用|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

2025年08月13日 21:51

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