<宮城版>農地一時転用ブログシリーズ 第1回|農地一時転用とは?宮城県での基本ルール

こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
今回から、<宮城版>農地一時転用ブログシリーズ を書き綴っていきます。
第1回のテーマは、農地一時転用とは?宮城県での基本ルールについてです。
それでは、始めていきましょう。
農地を一時的に資材置き場や駐車場、イベント会場などに利用したい
そんなときに必要になるのが「農地一時転用」の手続きです。
この記事では、宮城県における農地一時転用の基本ルールをわかりやすく解説します。
農地一時転用とは
農地一時転用とは、農地法第4条または第5条に基づき、一定期間だけ農地を農地以外の用途に使うことを指します。
宮城県での許可が必要な理由
宮城県は全国有数の農業県であり、良質な農地を守るための規制が厳格です。
一時的な利用であっても、農地を農地以外に使う場合は農地法の許可が必要になります。
特に次のようなケースでは注意が必要です。
手続きの基本の流れ(宮城県の場合)
市町村の農業委員会事務局で、転用の目的・場所・期間について相談します。
位置図、平面図、工程表、原状回復計画書などを添付します。
農業委員会→県知事(場合によっては農林水産大臣)へと進みます。
許可書が交付されたら工事や利用を開始できます。
利用終了後は農地として復元し、報告書を提出します。
許可が不要な場合もある?
農地であっても、農業用施設(ビニールハウス、農業用倉庫など)の設置など、農業目的での利用は転用許可が不要な場合があります。
ただし判断は自治体ごとに異なるため、必ず事前に農業委員会で確認しましょう。
無断転用のリスク
許可を得ずに一時転用を行った場合、工事停止命令や原状回復命令、罰金・懲役などの罰則があります。
「短期間だから大丈夫」と思って始めると、後から大きなトラブルになることもあります。
次回は、「宮城県で一時転用が必要になるケースと不要なケース」について詳しく解説します。
次回のブログはコチラ⇒第2回|宮城県で一時転用が必要になるケースと不要なケース
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