<宮城版>農振除外手続きシリーズ 第2回|農振除外の流れと必要書類

こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
今回から、宮城県の農振除外手続きブログシリーズ を書き綴っていきます。
第2回のテーマは、農振除外の流れと必要書類についてです。
前回のブログはコチラ⇒第1回|そもそも農振除外とは?
それでは、始めていきましょう。
農業振興地域に指定されている土地を、住宅や事業用地に使うためには、まず「農振除外」の申請が必要です。
ここでは、宮城県内での一般的な流れと必要書類を解説します。
1. 農振除外の申請から決定までの流れ
① 事前調査
●対象地が農業振興地域に含まれているか確認
●都市計画(市街化区域/調整区域)との関係を確認
●他法令(河川法、砂防法など)の規制がかかっていないか確認
② 事前相談(市町村役場)
●窓口は農林課・農業振興課など
●用途や規模に応じて、農地転用や開発許可も必要か確認
●受付時期・提出期限の確認(年1〜2回のみ受付の市町村も多い)
③ 申請書類の作成・提出
●提出先は市町村役場(農業委員会ではなく、市町村本体)
宮城県内の例
・仙台市 → 農業振興課(市役所本庁)
・大崎市 → 農政課(市役所本庁)
・石巻市 → 農林課(市役所本庁)
・小規模町村 → 役場の産業振興課・産業建設課など
●提出後、農業委員会や関係課の意見聴取が行われる
④ 市町村審査・県への協議
●市町村が審査し、必要に応じて県に協議
●農業振興計画との整合性が審査される
⑤ 除外決定
●決定通知書が交付される
●その後、農地転用許可などの次の手続きへ進む
2. 必要書類(宮城県内の一般例)
・農振除外申請書(市町村所定様式)
・位置図(1/25,000程度、周辺の状況がわかるもの)
・公図写し
・登記事項証明書(土地全部事項)
・土地利用計画図(1/500~1/1,000程度)
・現況写真(全景・周辺状況)
・利用目的説明書(住宅の場合は間取り図、事業用の場合は配置図)
・印鑑証明書(申請者本人)
・委任状(代理人申請の場合)
※市町村によって追加資料が必要になる場合があります(例:上下水道計画書、排水計画図など)
3. 宮城県内での受付時期の例
・仙台市:年2回受付(4月・10月)
・大崎市:年1回受付(6月頃)
・沿岸部の一部自治体:随時受付(審査は年数回)
・県北部の小規模自治体:年1回のみ(事前相談必須)
※同じ宮城県内でも市町村ごとに受付タイミングが大きく異なります。
・農振除外は市町村ごとにルールが異なるため、まず事前相談が必須
・必要書類は用途に応じて追加される可能性あり
お問い合わせ・ご相談予約はコチラ⇒お問い合わせフォーム
農振除外の申請|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
2025年08月12日 23:44