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<宮城版>の農振除外手続きシリーズ 第1回|そもそも農振除外とは?

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こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
今回から、宮城県の農振除外手続きブログシリーズ を書き綴っていきます。

第1回のテーマは、そもそも農振除外とは?です。

それでは、始めていきましょう。

「農振除外(のうしんじょがい)」とは、農業振興地域(農振地域)に指定されている土地を、その区域から外す手続きのことです。
この「農業振興地域」は、農業を続けやすいように市町村がまとめて定めたエリアで、宅地にしたり、駐車場にしたり、事業用地に転用したりすることが原則できません。

農業振興地域って何?
●市町村が策定する「農業振興地域整備計画」に基づき、農業を守るために指定された区域です。
●農地だけでなく、農業用施設や農道なども含まれる場合があります。
●指定されると、原則として農業以外の利用が制限されます。
なぜ「農振除外」が必要なの?

例えばこんなケースでは、まず農振除外の申請から始まります。

●実家の農地に家を建てたい
●駐車場や資材置き場を作りたい
●相続した農地を売却し、事業用として利用したい
農振地域に含まれている限り、農地転用許可の申請すらできません
つまり、農地転用や開発許可の前提条件として「農振除外」が必要になるのです。
除外が不要なケースもある
●そもそも農振地域に指定されていない土地
●公共事業や公益性の高い事業で、特例が適用される場合
●既に農業以外の用途で使われ、現況確認で非農地と認められる場合
農振除外のハードル
●市町村によっては受付時期が年1回だけという場合もあります。
●審査基準は地域の農業計画との整合性が重視される。
●除外後も、別途「農地転用許可」が必要になります。

 

農振除外は、農振地域に指定されている土地に宅地、駐車場、資材置き場などに利用するために必要な「最初の手続き」です

しかし、自治体ごとの審査基準や受付スケジュールがあるため、早めの調査と計画が不可欠です。

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2025年08月12日 16:54

行政書士事務所

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