<就労継続支援B型事業所の農業の始め方⑭> 農地を借りるには、どんな手続きが必要?
就労継続支援B型事業所で農業を始めるため、借りたい農地が決まったとします。
農地の持ち主とも話がまとまり「この畑を使っていいよ」と言ってもらえたとしても、それだけで農地を借りて農業を始められるとは限りません。
農地を借りる場合には、農地に関する手続きが必要になります。
農地は普通の土地とは少し違う
一般的な土地や建物であれば、貸す人と借りる人が賃貸借契約を結んで利用することができます。しかし、田んぼや畑などの農地には、農地法というルールがあります。
農地を農地のまま借りて農業を行う場合、代表的な手続きの一つが農地法第3条の許可です。
まず農業委員会に相談する
借りたい農地が決まったら、その農地がある市町村の農業委員会に相談します。そこで、
・誰が農地を借りるのか
・どこの農地を借りるのか
・どのような農業を行うのか
・どのように農地を管理するのか
などを確認していきます。
就労継続支援B型事業所の場合は、運営している法人が農地を借りる形になることもあります。
農地を借りる契約書を作る
農地を借りる場合には、農地の持ち主と借りる側で契約内容を決めます。たとえば、
・どの農地を借りるのか
・何年間借りるのか
・賃料はいくらにするのか
・農地をどのように利用するのか
などです。
法人が農地を借りる場合には、契約内容について通常の農地貸借とは違った確認が必要になることもあります。
一般の法人でも農地を借りられる
「農業法人でなければ農地を借りられないのでは?」と思われることがあります。しかし、一定の要件を満たせば、一般の法人でも農地を借りて農業を行うことができます。
就労継続支援B型事業所を運営する法人についても同じです。
その場合に重要になるのが、「解除条件付きの農地貸借」という仕組みです。
これは後の回で詳しく説明します。
許可を受けてから農地を使う
農地法第3条の許可が必要な場合には、申請して許可を受けてから農地を利用します。「農家さんから使っていいと言われたからという理由だけで農地を使い始めるのではなく、必要な手続きを確認してから利用することが大切です。
農地が決まったら手続きまで考える
就労継続支援B型事業所で農業を始める場合、農地を探す
↓
農地の状態を確認する
↓
農地の持ち主と話をする
↓
必要な手続きを確認する
↓
農地を借りる
↓
農業を始める
という流れになります。
農地は、見つけて持ち主と話がまとまれば終わりではありません。
「この農地を就労継続支援B型事業所で借りるには、どんな手続きが必要なのか」ここまで確認することが、実際に農業を始めるための大切な準備になります。
次回のブログはコチラ→<就労継続支援B型事業所の農業の始め方⑮> 一般法人(株式会社や合同会社等)でも農地を借りられる?
2026年09月28日 01:22
