農地の手続き、農地・空き家を活用した福祉事業、市街化調整区域の調査、相続前や親の施設入所後の実家・農地の整理をサポートします。

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<就労継続支援B型事業所の農業の始め方⑮> 一般法人(株式会社や合同会社等)でも農地を借りられる?

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就労継続支援B型事業所で農業を始めようとすると、「うちの法人でも農地を借りられるの?」という疑問が出てきます。
株式会社や合同会社、NPO法人、社会福祉法人など、農業を専門としていない法人でも、一定の条件を満たせば農地を借りて農業を行うことができます。
 
農業法人でなくても借りられる
「農地を借りられるのは農家や農業法人だけ」と思われることがあります。
しかし、農地を借りる場合は、農業を専門とする法人でなくても農業に参入できる仕組みがあります。
そのため、就労継続支援B型事業所を運営する法人でも、農地を借りて野菜などを作ることは可能です。
ただ借りればいいわけではない
一般法人が農地を借りる場合には、農地をきちんと農業に利用することが前提になります。
たとえば、
・借りた農地をきちんと耕作する
・周辺の農業に支障を与えない
・農地を適切に管理する

といったことが大切になります。
「とりあえず農地だけ借りておく」という使い方ではありません。
「解除条件付き」の契約
一般法人が農地を借りる場合に出てくるのが、「解除条件付き農地貸借」という言葉です。
少し難しく聞こえますが、簡単にいうと、農地を適切に利用しなくなった場合などに、貸借契約を解除できるようにしておく仕組みです。
就労継続支援B型事業所を運営する法人が農地を借りる場合にも、この仕組みを利用することがあります。
農地を「借りる」のと「買う」のは違う
ここで注意したいのが、農地を借りる場合と買う場合では条件が違うことです。
一般法人が農地を借りて農業を行う仕組みはありますが、農地を所有する場合には別の要件があります。
そのため、就労継続支援B型事業所で初めて農業を行う場合には、まず農地を借りる方法を検討するケースも考えられます。
まず小さな農地から始める方法もある
最初から大きな農地を借りる必要はありません。
・利用者さんがどのくらい農作業に参加できるのか。
・どのくらいの野菜を作れるのか。
・販売先を確保できるのか。
実際に農業を続けながら分かってくることもあります。
そのため、最初は管理できる広さの農地から始め、事業所に合った農業の形を作っていく方法もあります。
一般法人でも農業を始められる
就労継続支援B型事業所を運営している法人が、農業法人ではないからといって、農業をあきらめる必要はありません。
農地を借りる方法を確認し、必要な手続きを行うことで、一般法人でも農業に取り組める可能性があります。
大切なのは、「農地を借りられるか」だけではなく、「借りた農地で継続して農業ができるか」まで考えることです。


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2026年09月28日 01:57