農地の手続き、農地・空き家を活用した福祉事業、市街化調整区域の調査、相続前や親の施設入所後の実家・農地の整理をサポートします。

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<就労継続支援B型事業所の農業の始め方⑪> 農地は誰でも借りられる?

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就労継続支援B型事業所で農業を始めるため、使えそうな農地が見つかったとします。

農地の持ち主から、「使っていない畑だから、自由に使っていいよ」と言われることもあるかもしれません。

しかし、農地は普通の土地と同じように、持ち主との話だけで自由に借りられるとは限りません。

農地には農地のルールがある
畑や田んぼなどの農地を借りて農業をする場合には、農地に関する手続きが必要になります。
代表的なものが、農地法第3条の許可です。
農地を貸す人と借りる人だけで契約すれば終わり、というものではありません。
その農地がある市町村の農業委員会への申請などが必要になります。
就労継続支援B型事業所でも農地を借りられる?
就労継続支援B型事業所を運営する法人でも、一定の要件を満たせば農地を借りて農業を行うことができます。
「農業法人ではないから農地を借りられない」というわけではありません。
一般の法人が農地を借りて農業を行うための仕組みもあります。
その一つが、後の回で詳しく説明する「解除条件付き農地貸借」です。
どんな農地でも借りられるわけではない
農地を借りる場合には、
・きちんと農地として利用できるのか
・農地全体を適切に利用できるのか
・周辺の農業に支障を与えないか

なども確認されます。
そのため、「使っていない農地が見つかった=すぐに借りられる」というわけではありません。
農地が見つかったら、まず確認
農家から、「この畑を使ってもいい」という話があった場合でも、すぐに使い始めるのではなく、その農地を就労継続支援B型事業所で借りることができるのか確認することが大切です。
農地の場所や現在の利用状況、誰が所有しているのかなどによって、確認する内容も変わります。
農地は、一般の土地とは少し違います。
農地を探す → 使える農地か確認する → 必要な手続きを行う → 農業を始める
この順番で考えることが大切です。

次回のブログはコチラ→<就労継続支援B型事業所の農業の始め方⑫> 農地を借りる前に確認しておきたいこと
2026年09月28日 01:02