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<農地に家を建てる場合の手順(一戸建て編)④> 第1種・第2種・第3種農地って何?家を建てられる農地を調べよう

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「農地に家を建てたい」そこで農地について調べてみたら、「この土地は第1種農地です」と言われた。
「第1種って何?」「1、2、3だったら、第1種が一番いい農地ということ?」初めて聞く方には、よく分かりませんよね。
実は、農地を住宅の敷地にできるか考えるとき、この農地区分がとても重要になります。
農地は場所によって扱いが違います
田んぼや畑なら、どこでも同じように農地転用できるわけではありません。
例えば、
広い田んぼがまとまっている場所
と、
住宅やお店がたくさん建っている市街地の中に残っている畑
では、農地としての状況が違います。
そのため農地転用では、農地をその場所や周辺の状況などによって区分し、転用できるかどうかを判断します。
一戸建てを建てる場合に、よく出てくるのが、
第1種農地
第2種農地
第3種農地
という言葉です。
第1種農地とは?
簡単にいうと、農業をする条件が良く、これからも農地として守っていくことが重視されている農地です。
例えば、まとまった農地が広がっている区域にある農地などが該当することがあります。
第1種農地は、農地転用は原則として許可されません。
ただし、「第1種農地だったら絶対に家を建てられない」という意味ではありません。
法律で定められた例外に該当すれば、転用が認められる場合があります。
そのため、第1種農地だった場合には、「原則として難しい、でも今回の住宅計画が例外に該当する可能性はないか」まで確認します。
第2種農地とは?
第2種農地は、市街地化が見込まれる区域にある農地などです。
ここで注意したいのが、「第2種なら家を建てられる」と簡単には判断できないことです。
第2種農地では、例えば住宅を建てる場合、「周辺のほかの土地では目的を達成できないのか」といった点も確認されます。
簡単にいうと、「なぜ、この農地を住宅の敷地として使う必要があるのか?」ということも重要になるわけです。
第3種農地とは?
第3種農地は、市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地です。
例えば、周辺に住宅や店舗などが多く建っている地域の農地などが該当することがあります。
第3種農地は、農地転用については、原則として許可される農地とされています。
ここだけを見ると、「それなら第3種農地なら家を建てられる!」と思ってしまいますよね。でも、まだ決まりではありません。
第3種農地なら必ず家を建てられる?
ここが今回、一番大切なところです。
第3種農地=必ず家を建てられるではありません。
農地転用では、農地の場所による基準だけではなく、
・本当に住宅を建てられる計画になっているか、
・住宅を建てるための資金の見込みがあるか

・周辺の農地に悪影響を与えないか
・ほかに必要な許可などを受けられる見込みがあるか
といったことも確認されます。

さらに、一戸建ての場合には農地転用とは別に、
道路・接道
都市計画
建築
雨水・生活排水
水道
などについても確認が必要になることがあります。
つまり、「第3種農地だから農地転用できそう」ということと、「この土地に家を建てられる」ということは、同じではありません。
見た目だけでは農地区分は分かりません
「周りに家がたくさん建っているから第3種でしょう」
「田んぼがいっぱいあるから第1種でしょう」
と、見た目だけで判断するのも避けた方がよいでしょう。
農地区分は、土地の場所や周辺の状況、法令上の基準などを確認して判断します。
そのため、農地に家を建てたい場合には、「この農地は何種農地なのか?」を確認することが大切です。
まずはこんなイメージで覚えましょう
難しい基準を全部覚える必要はありません。
第1種農地
→ 原則として農地転用は難しい
第2種農地
→ ほかの土地では目的を達成できないかなどを確認
第3種農地
→ 農地転用は原則として許可される

まずは、このくらいのイメージで大丈夫です。
ただし、どの区分であっても、「農地区分だけで家を建てられるかどうかは決まらない」ということは覚えておきましょう。
農地に一戸建てを建てたい場合は、

農地区分を確認する

農地転用できる可能性を確認する

道路・都市計画・排水など、住宅を建てるためのほかの条件も確認する

というように、一つずつ確認していくことが大切です。

次回のブログはコチラ→<農地に家を建てる場合の手順(一戸建て編)⑤> 自分の畑と親の畑では手続きが違う?農地法4条・5条を分かりやすく解説
ご相談はコチラ→農地転用(農地法4条・5条)
2026年08月30日 18:46

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