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<こんなときどうする?(市街化調整区域・敷地拡張編)㉘> 隣の土地を購入して住宅の敷地に加えることはできる?

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市街化調整区域にある住宅で、「隣の土地が売りに出たので購入して、自宅の敷地として使いたい」という場合があります。
自宅のすぐ隣なら、そのまま一つの敷地として使えそうに思います。
しかし、土地を購入できることと、その土地を住宅の敷地として利用できることは別の問題です。
まず現在の敷地を確認します
最初に確認したいのが、「現在の住宅は、どこまでを敷地としているのか」です。
登記事項証明書、地図・公図、過去の開発許可や建築許可に関する資料など、土地・建物に関する資料を集め、現在の住宅と敷地の経緯を整理します。
隣の土地についても確認します
次に、新しく敷地に加えたい土地について、
・現在どのように利用されている土地なのか
・登記上の地目は何か
・農地に該当しないか
・どのくらいの範囲を敷地に加えるのか
・造成など土地の形を変える工事を行うのか
などを確認します。
都市計画法では、建物を建てるためなどに行う土地の「区画形質の変更」が開発行為に該当する場合があります。
仙台市でも、農地など宅地以外の土地を宅地にすることを「質の変更」としており、市街化調整区域では土地の区画形質の変更を伴う開発行為について面積による下限を設けていません。
開発行為とは|仙台市
何のために敷地を広げるのかも確認します
同じように隣の土地を加える場合でも、
・「駐車スペースを広げたい」
・「庭として使いたい」
・「増築するために敷地を広げたい」
など、目的はさまざまです。
市街化調整区域では、何のために土地を加えるのかによって確認する内容が変わるため、隣の土地だからといって、そのまま住宅の敷地に加えられるとは限りません。
隣の土地が農地の場合は?
隣の土地が田や畑などの農地であれば、都市計画法だけではなく、農地法による農地転用についても確認が必要です。
そのため、
「都市計画法上はどうなるのか」
「農地法上はどうなるのか」
をそれぞれ確認しながら進める必要があります。
土地を購入する前に確認することが大切です
市街化調整区域では、「隣の土地を買えば、そのまま自宅の敷地にできる」とは限りません。
まず、現在の土地・建物や過去の許可に関する資料を集め、現在の敷地、新たに加えたい土地、敷地を広げる目的などを整理します。
そのうえで、予定している敷地拡張が都市計画法上可能なのか、どのような手続きが必要になるのかを行政窓口へ確認します。
土地を購入してから、「住宅の敷地として利用できなかった」とならないよう、購入する前に確認しておくことが大切です。

次回のブログはコチラ→<こんなときどうする?(市街化調整区域・敷地拡張編)㉙> 隣の土地を駐車場として使いたい場合は?
ご相談はコチラ→市街化調整区域の敷地拡張
2026年08月28日 23:01

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