<こんなときどうする?(市街化調整区域・増築編)㉕> 車庫や物置、小さな増築でも許可が必要?
市街化調整区域にある住宅について、「敷地内に車庫や物置を建てたい」「10㎡くらいの小さな増築をしたい」と考えることがあります。
このような場合、一定の条件を満たせば、都市計画法上の許可が不要となる場合があります。
ただし、「車庫や物置なら大丈夫」「10㎡以内なら何でも大丈夫」というわけではありません。
【宮城県の場合】
宮城県では、都市計画法上の許可が不要となるものとして、
・車庫、物置などの附属建築物
・床面積10㎡以内の増築等
・床面積10㎡以内の増築等
が定められています。
また、宮城県の制度概要表では、市街化調整区域について、これらは敷地を広げない場合と整理されています。
そのため、現在の建物との関係や増築部分の用途、敷地の範囲などを確認し、計画が許可不要となるものに該当するのかを行政窓口へ確認することが大切です。
制度の概要
制度の概要
【仙台市の場合】
仙台市でも、都市計画法上の許可が不要となるものとして、
・車庫、物置などの附属建築物
・増築、改築、用途変更に係る床面積が10㎡以内のもの
・増築、改築、用途変更に係る床面積が10㎡以内のもの
などが定められています。
ただし、「10㎡以内だから必ず許可不要」と面積だけで判断するのではなく、現在の建物や敷地、何を増築するのかなど、具体的な計画を確認することが大切です。
(令和7年5月23日から)開発行為・宅地造成等工事許可申請の手引き|仙台市
次回のブログはコチラ→<こんなときどうする?(市街化調整区域・増築編)㉖> 増築するために敷地を広げたい場合はどうなる?
ご相談はコチラ→市街化調整区域の用途変更・建替え・増築
2026年08月25日 23:15
