<こんなときどうする?(市街化調整区域・増築編)㉖> 増築するために敷地を広げたい場合はどうなる?
市街化調整区域にある住宅について、「増築したいけれど、今の敷地では狭いので隣の土地まで敷地を広げたい」というケースがあります。
この場合は、単に「既存住宅を増築する」だけではなく、敷地を広げることについても確認が必要です。
【宮城県の場合】
市街化調整区域で敷地を広げて増築する場合は、現在の住宅だけでなく、新たに敷地へ加える土地についても確認します。
たとえば、
・現在の住宅や敷地の許可内容
・どこまでが現在の敷地なのか
・新たに加える土地の地目や利用状況
・増築後の建物の用途や規模
・土地の造成が必要なのか
・どこまでが現在の敷地なのか
・新たに加える土地の地目や利用状況
・増築後の建物の用途や規模
・土地の造成が必要なのか
などを整理します。
特に、農地など宅地以外の土地を新たに建物の敷地として利用する場合は、都市計画法上の「質の変更」などに該当するかについても確認が必要になります。
そのため、資料と計画を整理したうえで、敷地拡張と増築について都市計画法上どのような手続きが必要になるのかを行政窓口へ確認します。
開発許可制度便覧について - 宮城県公式ウェブサイト【仙台市の場合】
仙台市では、市街化調整区域で土地の区画形質の変更を伴う場合、開発行為に該当する可能性があります。
仙台市は「質の変更」の例として、農地など宅地以外の土地を宅地とする行為を示しています。
そのため、隣の土地を住宅敷地へ加えて増築する場合は、現在の敷地、追加する土地の利用状況、造成の有無、増築計画などを整理し、開発調整課へ確認することが大切です。
開発行為とは|仙台市
開発行為とは|仙台市
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2026年08月26日 00:30
