<こんなときどうする(市街化調整区域・増築編)㉒> 少しだけ増築する場合でも許可が必要なの?
市街化調整区域にある住宅に、「部屋を一つ増やしたい」「少しだけ建物を広くしたい」という場合があります。
小さな増築なら問題なさそうに思いますが、増築する面積だけで許可の要否が決まるわけではありません。
小さな増築なら問題なさそうに思いますが、増築する面積だけで許可の要否が決まるわけではありません。
【宮城県の場合】
宮城県では、市街化調整区域の既存建物について、一定の条件を満たせば、都市計画法上の許可が不要で増築できる場合があります。
現在の住宅がどのような根拠で建てられたものなのかを確認し、さらに増築後の用途・規模・敷地の範囲などを整理して、許可不要の範囲に入るのかを行政窓口へ確認します。
【仙台市の場合】
仙台市では、市街化調整区域の「増築」を、同一敷地内で、既存建物の用途変更を伴わず延べ床面積を増加させるものとして扱っています。
また、増築後の延べ面積について既存建物の1.5倍以内(1.5倍した面積が280㎡未満の場合は280㎡以内)という基準があります。
ただし、従前の許可要件に延べ面積の上限がある場合は、その範囲内となるなど条件があります。
ただし、従前の許可要件に延べ面積の上限がある場合は、その範囲内となるなど条件があります。
そのため、「10㎡だけだから大丈夫」「一部屋だけだから許可はいらない」とは一律には判断できません。
よくある質問|仙台市
次回のブログはコチラ→<よくあるご相談(市街化調整区域・増築編)㉓> 農家住宅や分家住宅を増築することはできる?
ご相談はコチラ→市街化調整区域の用途変更・建替え・増築
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2026年08月24日 23:25
