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<こんなときどうする(市街化調整区域・増築編)㉓> 農家住宅や分家住宅を増築することはできる?

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市街化調整区域にある農家住宅や分家住宅について、「部屋を増やしたい」「二世帯で住めるように広くしたい」「と考えることがあります。
農家住宅や分家住宅でも、増築できる場合があります。
ただし、現在も農家住宅・分家住宅として利用している場合と、すでに用途変更の許可を受けている場合などでは、確認する内容が変わります。
【宮城県の場合】
宮城県では、市街化調整区域の既存建物について、一定の条件を満たせば、都市計画法上の許可が不要で増築できる場合があります。
農家住宅や分家住宅についても、過去の許可や建築関係資料などを確認し、現在の建物の用途、増築後の用途・規模・敷地の範囲などを整理したうえで、許可不要の範囲に入るのか、それとも許可が必要なのかを行政窓口へ確認します。
【仙台市の場合】
仙台市では、農家住宅や分家住宅は、利用する人に条件がある「属人性を有する建築物」に該当する場合があります。
そのため増築するときは、現在の建物の用途や過去の許可内容、増築後の規模などを確認します。
 

また、すでに用途変更の許可を受けている建物だから増築できない、ということではありません。
用途変更後に増築する場合は、その時点の建物の用途や許可内容、増築計画を整理し、改めて都市計画法上の取扱いを確認する必要があります。
仙台市も、改築後に増築等を行う場合には開発調整課へ確認するよう案内しています。

なお、仙台市の既存住宅から飲食店等への用途変更に関する緩和基準など、利用する制度によっては増改築について条件が設けられている場合があります。
市街化調整区域における住宅の利用に関する制限緩和|仙台市
よくある質問|仙台市

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2026年08月24日 23:38

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