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<よくある相談(無断転用編)②> 昔から農地を駐車場として使っています。このままでも大丈夫?

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「この土地、昔から駐車場として使っているんです」、「もう20年、30年もこの状態だから問題ないですよね?」このような相談があります。

しかし、「昔から駐車場だから大丈夫」とは限りません。
田や畑などの農地を駐車場として利用することは、農地転用にあたります。
原則として、農地法による許可や届出が必要です。
何十年も使っていれば大丈夫?
ここは勘違いしやすいところです。
たとえば、親や祖父母の代からずっと駐車場として使っていたとしても、「長い間使っているから、自動的に問題がなくなる」というわけではありません。
まず確認したいのは、過去に農地転用の許可や届出がされているのかということです。

自分では何もしていなくても、以前の所有者が農地転用の手続きをしている可能性があります。反対に、「昔から駐車場だったので、当然手続きも終わっていると思っていた」ところ、調べてみたら農地転用の手続きが確認できなかった、ということも考えられます。
登記が「田」「畑」なら無断転用なの?
これも、登記だけを見て判断することはできません。
登記上の地目が「田」や「畑」のままでも、過去に農地転用の許可や届出がされている場合があります。
そのため、登記が田・畑 + 現地が駐車場 = 必ず無断転用と決めつけるのではなく、過去の農地転用の手続きまで確認することが大切です。
手続きがされていなかったら?
調べた結果、必要な農地転用の許可や届出をしないまま駐車場として利用していることが分かった場合には、違反転用として対応が必要になることがあります。
ここで、「では、今から農地転用を申請すればいいんですね」と思うかもしれません。
しかし、必ず追認されるとは限りません。

その農地の場所や農地区分、現在の利用状況、周辺農地への影響などを確認し、現在の駐車場としての利用について農地転用が認められる可能性があるのかを確認します。
場合によっては、農地への原状回復を求められることもあります。
「今まで何も言われなかった」から大丈夫?
「20年以上使っているけれど、一度も注意されたことがない」これも安心できる理由にはなりません。
農業委員会は農地パトロールや通報などによって違反転用を発見した場合、是正指導を行っています。
そのため、これまで指摘されなかった土地でも、後から違反転用について確認や指導を受ける可能性があります。
農地法以外の確認が必要になることもあります
農地を駐車場として利用する場合、まず農地転用が可能なのかを確認します。
ただし、土地の場所や駐車場の整備内容によっては、農地法以外の法令や条例などについて確認が必要になることもあります。
そのため、「農地転用の手続きだけすれば大丈夫」と考えるのではなく、現在の土地の状況や今後の利用方法を確認したうえで、必要な手続きを整理することが大切です。
昔から使っている農地ほど、一度確認してみましょう
「親の代から駐車場だった」「いつから駐車場なのか分からない」「登記を見ると今でも田や畑になっている」
このような土地は、まず過去の農地転用の手続きがあるのかを確認してみましょう。
もし手続きが確認できなかった場合でも、いきなり農地転用申請をするのではなく、現在の駐車場としての利用が認められる可能性があるのか
を確認してから対応を考えることが大切です。

当事務所では、現在の土地の状況や過去の農地転用手続きを確認し、必要に応じて農業委員会への事前相談、農地転用の手続きまでサポートしています。
「昔から駐車場だから大丈夫だと思っていた」
「登記を見たら今でも田・畑になっていた」
「農地転用をしたのか家族に聞いても分からない」このような場合は、問題を指摘されてから慌てる前に、一度ご相談ください。

次回のブログはコチラ→-<よくある相談(無断転用編)③> 親の代から農地に建物が建っています。どうすればいい?
ご相談はコチラ→無断転用(追認申請)
2026年08月23日 13:23

行政書士事務所

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