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<不動産会社向け 市街化調整区域の基礎知識⑭(宮城県)> 「許可された用途の範囲内」って何?

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市街化調整区域の用途変更では、「許可を受けたときの予定建築物等の用途の範囲内」という言葉が出てきます。

少し難しい言葉ですが、簡単にいうと、「昔、この建物を建てるときに認められた用途の範囲に入っているか」ということです。
宮城県の表4-2「許可不要で増築、建替又は用途変更ができる建築物等」にも、この考え方が定められています。
例えば「店舗」を別の用途に変える場合
例えば、昔、小売店舗として許可を受けて建てられた建物があったとします。
その建物を購入して、「今度は事務所として使いたい」となった場合です。
このとき、「店舗から事務所に変わるから、新しい許可が必要」とすぐに判断するわけではありません。

反対に、「建物はそのままだから、許可はいらない」とも判断できません。
まず、昔、どのような用途で許可された建物なのかを確認します。
そして、これから何に使うのかと比べます。
なぜ昔の許可内容を確認するの?
市街化調整区域では、「この用途の建物だから、この場所に建てることが認められた」という建物があります。
そのため、建物が残っているからといって、好きな用途に自由に変えられるわけではありません。
例えば、
昔:小売店舗として許可された
   ↓
現在:事務所として使いたい
という場合には、「事務所として使うことが、昔の許可で認められた用途の範囲に入るのか」を確認します。
宮城県には「建築物の用途分類」があります
このとき参考になるのが、宮城県の「別表 建築物の用途分類」(宮城県「第4章 市街化調整区域に係る基準」)です。
例えば、
小売店舗・飲食店・事務所など
「商業業務施設」に分類されています。
一方、
貨物運送業施設・倉庫業施設・卸売業施設
「流通業務施設」に分類されています。
つまり、昔の用途と、これからの用途がどの分類に入るのかも確認するわけです。
同じ分類なら必ず許可不要?
ここは注意が必要です。
例えば、
小売店舗 → 事務所
が同じ用途分類に入っているからといって、すべての物件について、「同じ分類だから許可はいりません」と判断するわけではありません。
まず、
・いつ建てられたのか
・どのような許可を受けたのか
・何の用途で許可されたのか
など、その建物が建てられた経緯と許可内容を確認します。
そのうえで、昔認められた用途の範囲に、これからの使い方が入っているのかを宮城県の基準に照らして確認します。
宮城県の表4-2では、都市計画法第29条または第43条の許可を受けて建てられた建物を、その許可における予定建築物等の用途の範囲内の建物にする場合は、許可不要となるものとして整理されています。(宮城県「第4章 市街化調整区域に係る基準」

次回のブログはコチラ→<不動産会社向け 市街化調整区域の基礎知識⑮(宮城県)>用途変更でも許可がいらない場合がある?
詳しくはコチラ→市街化調整区域の土地・建物を調査したい
2026年08月15日 21:41