<農地転用の基礎知識⑰>農地転用の「追認」って何?
と思うかもしれません。実務では、すでに転用してしまった農地について、後から農地転用の手続きを進めることを「追認」と呼ぶことがあります。
ただし、後から申請すれば必ず認められるわけではありません。
まずは、どうして無断転用になったのか確認
無断転用が分かったら、すぐに申請書を作るわけではありません。まず、
・いつから現在の状態なのか
・誰が転用したのか
・なぜ手続きをしなかったのか
・現在は何に使っているのか
・過去に許可や届出がされていないか
などを確認します。
相続した土地の場合は、「親の代からこの状態で、詳しいことは分からない」ということもあります。
分かる範囲で、これまでの経緯を整理していきます。
「追認申請」という特別な制度があるの?
ここは少し注意が必要です。農地法に「追認許可」という名前の特別な許可制度があるわけではありません。
無断転用になっている農地について、行政と相談しながら是正方法を検討し、その中で農地転用の手続きを進める場合があります。
これを実務上「追認」と呼ぶことがあります。
今のまま使い続けられる?
ただし、現在駐車場として使っている場合でも、申請すればそのまま駐車場として使えるわけではありません。
・現在の利用目的で転用できるのか
・周辺の農地に影響はないのか
こうしたことも確認する必要があります。
状況によっては、原状回復などを求められることもあります。
自分で判断せず、まず相談
無断転用が分かったときに大切なのは、「後から申請すれば大丈夫だろう」と自己判断しないことです。まず土地の状況とこれまでの経緯を整理し、農業委員会などへ相談します。
そのうえで、現在の利用を続けるための手続きができるのか、それとも別の対応が必要なのかを確認していきます。
追認は、「後から申請すれば必ず許可される」というものではありません。
無断転用になった経緯や現在の土地の状況を確認し、行政と相談しながら対応することが大切です。
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2026年08月12日 02:01
