<農地転用の基礎知識⑤>第1種・第2種・第3種農地って何?
前回のブログはコチラ→<農地転用の基礎知識④>農地ならどこでも転用できるの?
そこで出てきたのが「農地区分」です。
代表的なものに、第1種農地・第2種農地・第3種農地があります。
「1種、2種、3種……」また数字ですね。
でも、基本的な考え方はそれほど難しくありません。
第1種農地とは?
第1種農地は、簡単にいうと、まとまりのある農地や、農業をするための条件が良い農地などです。こうした農地は、これからも農地として守っていく必要性が高いため、農地転用は原則として許可されません。
「原則として」というところがポイントです。
第1種農地だから絶対に転用できない、というわけではなく、農地法で定められた一定の場合には許可されることがあります。
ただ、「第1種農地だったら、転用のハードルは高い」と考えておくと分かりやすいと思います。
第2種農地とは?
第2種農地は、第1種農地や第3種農地などに該当しない農地や、市街地として発展する可能性がある区域にある農地などです。第2種農地の場合は、「ほかの土地ではできないのか?」ということも重要になります。
たとえば、「ここに駐車場を作りたい」という計画があったとしても、ほかに利用できる土地があるのであれば、その農地を転用する必要性が認められないことがあります。
そのため、第2種農地=転用できるというわけではありません。
事業の内容や土地の状況などを確認して判断されます。
第3種農地とは?
第3種農地は、簡単にいうと、市街地の中や、市街化が進んでいる区域にある農地です。たとえば、周囲に住宅や店舗などが多く建っている場所に残っている農地などが該当することがあります。
第3種農地については、原則として農地転用が許可されるという考え方になっています。
そのため、第1種農地と比べると転用しやすい農地といえます。
ただし、第3種農地だから、何をしても大丈夫という意味ではありません。
農地転用には、農地区分以外にも確認される条件があります。
ざっくり整理すると
ここまでを簡単に整理すると<第1種農地>
→ 原則として転用は難しい
<第2種農地>
→ 条件によって判断される
<第3種農地>
→ 原則として転用が認められる
まずは、このくらいのイメージで大丈夫です。
「第1種だから絶対ダメ」ではありません
ここは大切なので、もう一度触れておきます。「調べたら第1種農地でした」と聞くと、「じゃあ、もう転用できないんですね」と思ってしまいますよね。
でも、第1種農地でも、一定の条件に該当すれば転用が認められる場合があります。
反対に、第2種や第3種だからといって、必ず希望どおりに転用できるとも限りません。農地転用では、農地区分だけで結論を出さないことが大切です。
もう一つある「農用地区域内農地」
そして、農地転用を考えるときにもう一つ重要なものがあります。それが、「農用地区域内農地」です。
一般に「青地」と呼ばれることもあります。
「第1種、第2種、第3種だけでもややこしいのに、今度は青地?」と思いますよね。
この農用地区域内農地の場合は、原則として農地転用が認められません。
転用を計画する場合には、農地転用の手続きの前に農用地区域から外す手続き(農振除外)が必要になることがあります。
次回のブログはコチラ→<農地転用の基礎知識⑥>農振農用地(青地)って何?
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2026年08月10日 19:02
