<農地転用の基礎知識④>農地ならどこでも転用できるの?
では、農地転用の許可を取れば、どこの農地でも転用できるのでしょうか?
答えは、どこの農地でも転用できるわけではありません。
ここが農地転用を考えるうえで、とても大切なところです。
農地には「守るべき農地」がある
同じように見える田んぼや畑でも、農地転用のしやすさは同じではありません。たとえば、
・一面に田んぼが広がっている場所
・市街地の中にポツンと残っている畑
・住宅が建ち並んでいる場所の近くにある農地
見た目は同じ「農地」でも、周辺の状況はかなり違いますよね。
農地転用では、こうした農地の場所や周辺の状況などを見て、転用できるかどうかが判断されます。
なぜ場所によって違うの?
農地法には、優良な農地をできるだけ農地として残していこうという考え方があります。たとえば、農業を続けていくうえで大切な農地がまとまっている場所に・・・
・住宅が1軒、
・その隣に駐車場
・さらにその隣に資材置場
と少しずつ農地以外の土地が増えていったらどうでしょう。
まとまっていた農地がバラバラになり、農業がしにくくなってしまうことがあります。
そのため、農地転用では、「どんな目的で使うのか」だけではなく、「どこにある農地なのか」も重要になります。
「使っていない農地」でも同じ
ここでも、「うちはもう農業をしていないから」「何年も使っていない畑だから」という理由だけで転用できるわけではありません。現在その人が農業をしているかどうかと、その農地を転用できるかどうかは別の問題です。
たとえ現在使っていない農地でも、場所によっては転用が難しい場合があります。
家を建てたいなら転用できる?
「農地を荒らしておくより、家を建てたほうがいいのでは?」と思うこともありますよね。でも、住宅を建てたいという理由だけで、農地転用が認められるわけではありません。
駐車場や資材置場、店舗などの場合も同じです。
何に使うのかはもちろんですが、その農地が転用を認めることのできる場所なのかを確認する必要があります。
そこで出てくるのが「農地区分」
では、農地の場所によって転用できるかどうかを、どのように考えるのでしょうか。ここで出てくるのが、「農地区分」です。
農地は、その場所や周辺の状況などによって、
・農用地区域内農地
・甲種農地
・第1種農地
・第2種農地
・第3種農地
などに区分されます。
「また難しい言葉が出てきた……」と思いますよね。
今の段階では、全部覚える必要はありません。
まずは、農地には、転用が原則として認められない農地もあれば、比較的転用が認められやすい農地もあるということを知っておけば大丈夫です。
農地転用では、まず場所を確認する
「この農地を駐車場にしたい」「ここに家を建てたい」という計画があったとしても、すぐに申請書を作るわけではありません。まず、その農地がどこにあり、どのような農地として扱われているのかを確認することが大切です。
そこで転用が難しい農地だと分かれば、計画そのものを見直さなければならない場合もあります。
農地転用は、「何に使いたいか」だけではなく、「どこの農地を使いたいか」も大切。
ここが今回のポイントです。
次回のブログはコチラ→<農地転用の基礎知識⑤>第1種・第2種・第3種農地って何?
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2026年08月10日 18:42
