農地・土地利用の調査・許認可申請をサポートします。

農地・土地利用の調査・許認可申請をサポートします。

ホームブログ ≫ <農地転用の基礎知識⑥>農振農用地(青地)って何? ≫

<農地転用の基礎知識⑥>農振農用地(青地)って何?

27632998_m
農地転用について調べていると、「この農地は青地です」と言われることがあります。
「青地?」土地が青いわけではありません。
これは、農地転用を考えるうえで、とても重要な言葉です。

 
「青地」って何?
一般に「青地」と呼ばれているのは、農用地区域に入っている農地のことです。
簡単にいうと、「これからも農業のために利用していきましょう」と定められている区域の中にある農地です。
農業を続けていくために大切な農地ですから、簡単に住宅や駐車場などへ変えられてしまっては困ります。
そのため、農用地区域内の農地は、原則として農地転用が認められません。
「農振」という言葉もよく聞きます

ここで、もう一つ出てくるのが、「農振」という言葉です。
正式には「農業振興地域」といいます。
市町村では、農業を振興していく地域について計画を定め、その中で農業のために利用していく土地を農用地区域として定めています。
少しややこしいですよね。
まずは、農業のために守っていく区域に入っている農地=いわゆる「青地」くらいに考えておけば分かりやすいと思います。

青地に家を建てたい場合は?
たとえば、親が所有している畑に子どもの家を建てたいとします。
調べてみたら、その畑が青地だった。この場合、「では、農地転用の申請をしましょう」と、すぐに進めるわけではありません。

原則として、まずその土地を農用地区域から外すことができるかを検討する必要があります。
これが、よく聞く「農振除外」です。つまり、青地 → 農振除外 → 農地転用という流れになる場合があります。
農振除外を申請すれば外してもらえる?
ここが大切なところです。
「それなら農振除外を申請すればいいんですね」と思いますよね。
ところが、希望すれば簡単に農用地区域から外してもらえるわけではありません。
農用地区域は、もともと農業のために利用していく土地として定められています。
そのため・・・
・「家を建てたいから」
・「駐車場にしたいから」
という理由だけで自由に外せるものではありません。
農振除外には、法律で定められた要件があります。
農振除外できても、まだ終わりではありません
もう一つ間違えやすいところがあります。
農振除外が認められたら、「これで農地転用できた!」というわけではありません。
農振除外は、あくまで農用地区域から外すための手続きです。
その後、農地を住宅や駐車場などにするのであれば、別に農地転用の手続きが必要になります。
つまり、農振除外と農地転用は別の手続きなんですね。
農地転用を考えたら「青地」か確認
「この畑に家を建てたい」
「農地を駐車場にしたい」
「農地を事業用地として使いたい」
このような場合、農地転用の申請を考える前に確認しておきたいことがあります。

それが、その農地が農用地区域に入っているかどうかです。
青地だった場合には、農地転用だけではなく、農振除外についても検討する必要が出てきます。

農地転用は、申請書を作る前の確認がとても大切なんですね。
そして、「農振除外をすれば、農地転用もできるんでしょう?」という疑問が出てきます。実は、そうとは限りません。

次回のブログはコチラ→<農地転用の基礎知識⑦>農振除外すれば農地転用できるの?
ご相談はコチラ(個人の方)→農地について相談したい
ご相談はコチラ(事業者の方)→農地を活用したい
2026年08月10日 19:21