<農地転用の基礎知識③>農地かどうかは何で決まるの?
ここまで「農地転用」について見てきました。
<農地転用の基礎知識①>そもそも農地転用って何?
ところで、そもそも「農地」って、どんな土地なのでしょうか?
「田んぼや畑でしょ?」そうですよね。
では、何年も作物を作っておらず、草だらけになっている畑は?
逆に、登記簿では「畑」ではないのに、実際には畑として使われている土地は?
こうなると、少し分かりにくくなってきます。
農地法でいう「農地」とは?
農地法では、農地について、「耕作の目的に供される土地」と定めています。少し法律っぽい言い方ですね。
簡単にいえば、作物などを育てるために使われている土地と考えると分かりやすいと思います。
そして大切なのは、農地かどうかは、登記簿に書かれている地目だけで判断するわけではないということです。
実際にその土地がどのような状態で、どのように利用されているのかも確認されます。
何年も使っていない畑は?
たとえば、「親が昔まで畑をやっていたけれど、今は誰も耕していない」「何年も作物を作っておらず、草が生えている」という土地があります。このような土地を見て、「もう畑として使っていないから、農地ではないだろう」と思うかもしれません。
しかし、耕作していないというだけで、自動的に農地ではなくなるわけではありません。
農地として扱われている土地であれば、勝手に駐車場や資材置場などにすることはできません。
登記簿の地目だけで決まるわけではない
土地の登記簿には・田
・畑
・宅地
・山林
・雑種地
などの「地目」が記載されています。
もちろん、農地を調べるときには、この地目も確認します。
ただし、「登記が畑だから農地」、「登記が雑種地だから農地ではない」と、登記だけで判断するものではありません。
農地法では、土地の実際の状態や利用状況なども含めて判断されます。
見た目だけでも判断できない
もう一つ注意したいのが、土地の見た目です。たとえば、
「砂利が敷いてある」
「車が停まっている」
「資材が置いてある」
という土地があります。
見た目だけなら、もう農地には見えません。
でも、もともと農地だった土地を必要な手続きをしないまま駐車場や資材置場などとして使っていたのであれば、農地転用の手続きがされていない可能性があります。
現在の見た目が農地ではないから、農地法は関係ないとは限らないんですね。
「昔からこうなっている」土地は特に注意
土地を相続したときなどに、「昔から駐車場になっている」「親の代から資材置場として使っている」「いつからこの状態なのか分からない」ということもあります。このような場合には、現在の状態だけを見るのではなく、過去に農地転用の手続きがされているかなどを確認することも大切です。
必要な手続きをしないまま農地以外の用途に使われている場合には、無断転用の問題が出てくることもあります。
無断転用については、後半で詳しく取り上げます。
農地かどうか分からないときは?
「この土地、農地なのかな?」と思ったら、自己判断せずに確認することが大切です。たとえば、
・登記事項証明書
・土地の現在の状況
・過去の農地転用の手続き
・農業委員会での取扱い
などを確認していきます。
農地転用を考えるときは、まずその土地が農地法上の農地として扱われる土地なのかを確認する。
ここが最初のポイントです。そして、農地であることが分かったら、次に気になるのが、「この農地は転用できるの?」ということですよね。
実は、農地ならどこでも同じように転用できるわけではありません。
次回のブログはコチラ→<農地転用の基礎知識④>農地ならどこでも転用できるの?
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2026年08月10日 18:23
