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<農地転用の基礎知識①>そもそも農地転用って何?

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「畑に家を建てたい」「使っていない田んぼを駐車場にしたい」「農地を資材置場として使いたい」こんなときに出てくるのが、「農地転用」です。

農地転用、初めて聞くと、なんだか難しそうな言葉ですよね。
でも、意味はそれほど難しくありません。
簡単にいうと、農地を、農地以外の目的で使うこと」これが農地転用です。
どんなものが農地転用になるの?
たとえば、田んぼや畑を
・住宅の敷地にする
・駐車場にする
・資材置場にする
・店舗や事務所の敷地にする
・太陽光発電設備の敷地にする

このように、農地を農地以外の目的で利用することを「農地転用」といいます。
つまり、「農地として使っていた土地を、別の用途に使う」と考えると分かりやすいと思います。
自分の土地なら自由に使っていいんじゃないの?

ここが農地の少し難しいところです。
「自分の土地なんだから、何に使ってもいいんじゃないの?」と思いますよね。
ところが、農地の場合はそうはいきません。

自分が所有している農地であっても、住宅や駐車場、資材置場など、農地以外の目的で利用する場合には、原則として農地法による手続きが必要になります。
農地は、食料を生産するための大切な土地です。そのため、農地法によって農地を守るためのルールが設けられています。

使っていない畑なら自由に使える?
では、「もう何年も野菜を作っていない」、「草が生えていて畑として使っていない」という土地ならどうでしょう。
使っていないのだから、自由に使えそうな気もします。

でも、使っていないからといって、自由に別の用途に使えるとは限りません。
長い間耕作していない土地でも、農地として扱われることがあります。
そのため、「使っていない畑だから大丈夫だろう」と自己判断するのではなく、別の用途に利用する前に確認することが大切です。
農地転用にもいろいろあります

ひとことで農地転用といっても、実はいくつかの種類があります。
たとえば、
・自分の農地を自分で転用する場合
・農地を売ったり貸したりして、別の人が転用する場合

この2つでは、農地法上の手続きが違います。
ここで登場するのが、「農地法4条」と「農地法5条」です。

また、「工事の期間だけ農地を資材置場として使いたい」というように、一定期間だけ農地以外の用途に利用し、その後農地に戻す「一時転用」もあります。
反対に、必要な手続きをしないまま農地を別の用途に使ってしまうと、「無断転用」の問題になることもあります。
このあたりは、これから一つずつ見ていきます。
農地を別の用途に使いたいと思ったら
農地を住宅、駐車場、資材置場などとして利用したい場合は、まず、「この農地は転用できるのか?」を確認するところから始まります。
実は農地は、場所によって転用が難しいところもあれば、比較的転用しやすいところもあります。

さらに、住宅を建てるのか、駐車場にするのか、事業用地として使うのかによっても確認する内容が変わります。
「自分の土地だから大丈夫」「ずっと使っていない農地だから大丈夫」と判断して利用を始める前に、まず確認することが大切です。

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2026年08月10日 16:12