<農地転用の基礎知識②>農地法4条と5条、何が違うの?
前回は、農地転用とは、「農地を農地以外の目的で使うこと」と説明しました。
前回のブログはコチラ→農地転用の基礎知識①|そもそも農地転用って何?
では実際に農地転用をしようとすると・・
「農地法4条」
「農地法5条」
という言葉が出てきます。
「4条?5条?」また数字が出てきましたね。初めて聞くと難しそうですが、違いは意外とシンプルです。
自分の農地を自分で転用するのが「4条」
たとえば、自分が所有している畑があります。その畑を自分で駐車場にしたい。
このように、農地の所有者が、自分の農地を自分で農地以外の用途に変える場合が、農地法4条による農地転用です。
たとえば、
・自分の畑に自分の家を建てる
・自分の畑を自分で駐車場にする
・自分の農地を自分の資材置場にする
といったケースです。ポイントは、農地の権利を他の人に移さず、自分で転用するというところです。
他の人に売ったり貸したりして転用するのが「5条」
では、こんな場合はどうでしょう。
Aさんが畑を持っています。Bさんが、「この土地を買って家を建てたい」と考えています。
この場合は、農地をAさんからBさんへ売ることと、農地を住宅用地に転用することが一緒に行われます。
このように、売買や賃貸などによる権利の移動・設定と農地転用を一緒に行う場合が、農地法5条による手続きです。
たとえば、
・農地を買って住宅を建てる
・農地を買って駐車場にする
・農地を借りて資材置場にする
・農地を借りて事業用地として利用する
といったケースです。
4条と5条を簡単に分けると
難しく考えず、・自分の農地を自分で転用する → 4条
・他の人から農地を買ったり借りたりして転用する → 5条
まずは、このように覚えておけば分かりやすいと思います。
「農地を買ってから転用すればいい」はできる?
ここで、「それなら、先に農地を買って自分の土地にしてから、4条で転用すればいいのでは?」と思うかもしれません。ところが、そう単純ではありません。
農地を農地のまま売買する場合にも、原則として農地法による手続きが必要です。
つまり、「先に農地だけ買って、あとから転用を考えよう」という考え方では進められない場合があります。
住宅や事業用地として利用するために農地を購入するのであれば、最初からその利用目的を踏まえて手続きを考える必要があります。
4条・5条には「許可」と「届出」がある
もう一つ知っておきたいのが、農地転用は、すべて同じ手続きではないということです。農地がある場所によって、「許可」が必要になる場合と、「届出」で手続きする
場合があります。
たとえば、市街化区域内にある農地については、一定の場合、農業委員会への届出によって農地転用を行う仕組みがあります。
一方、市街化区域以外の農地では、原則として農地転用の許可が必要になります。「4条だから必ず許可」「5条だから必ず許可」というわけではなく、農地がどこにあるのかも重要なんですね。
まずは「誰が転用するのか」を確認
農地転用を考えるときは、誰が農地を持っていて、誰が転用するのかを整理すると、4条なのか5条なのかが分かりやすくなります。ただし、4条・5条が分かったからといって、その農地を必ず転用できるわけではありません。
実は農地には、「転用しやすい農地」と「転用が難しい農地」があります。
次回のブログはコチラ→<農地転用の基礎知識③>農地かどうかは何で決まるの?
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