<市街化調整区域の基礎知識⑥>都市計画法第34条って何?
前回は、都市計画法の「開発行為」について見てきました。
前回のブログはコチラ→<市街化調整区域の基礎知識⑤>「開発行為」って何?
今回は、市街化調整区域について調べていると必ずといっていいほど出てくる、「都市計画法第34条」について見ていきます。
「34条?」数字が出てきただけで、急に難しく感じますよね。
でも、市街化調整区域を理解するうえでは、とても重要な条文です。
第34条は何を決めているの?
市街化調整区域は、これまでお話ししてきたとおり、「市街化を抑える区域」です。そのため、どんな開発行為でも自由に認められるわけではありません。
そこで都市計画法第34条では、市街化調整区域で開発許可をする場合の立地に関する基準を定めています。
簡単にいうと、「市街化調整区域でも、こういうものなら認められる場合がありますよ」という基準です。
どんなものがあるの?
第34条には、いろいろなケースが定められています。たとえば、周辺に住んでいる人の日常生活に必要な店舗や農林水産物の処理・貯蔵・加工に必要な施設沿道サービス施設などです。
また、条例で定められた区域・用途に関するものや、開発審査会の議を経て個別に判断されるものなどもあります。
こうして見ると、「市街化調整区域でも結構いろいろ建てられるんだ」と思うかもしれません。でも、ここで注意が必要です。
第34条に書いてあれば何でもOK?
たとえば、「店舗が認められるなら、好きな場所に好きなお店を建てられるんですね」というわけではありません。同じ「店舗」でも、
・何を販売する店舗なのか
・誰が利用する店舗なのか
・どこに建てるのか
・どのくらいの規模なのか
などによって判断が変わります。
それぞれの号には条件がありますし、自治体が定めている基準も確認する必要があります。つまり、「第34条に似たような建物が書いてある=許可される」ではないのです。
なぜこんなに細かく決められているの?
ここでもう一度、市街化調整区域の基本に戻ります。市街化調整区域は、市街化を抑える区域です。
もし、「許可を申請すれば、どんな住宅や店舗でも建てられます」となってしまったら、市街化を抑えることができません。
一方で、「市街化調整区域では何も建てられません」としてしまうと、そこで生活している人や農林漁業などにも支障が出てしまいます。
そこで、市街化を抑えることを基本としながら、一定の条件を満たすものについては認めていく、そのための重要な基準の一つが、都市計画法第34条です。
第34条だけ見れば分かる?
ここも、市街化調整区域の難しいところです。法律の第34条だけ読んでも、「自分の計画は大丈夫だ!」とは、なかなか判断できません。実際には、自治体が定めている許可基準や運用も確認していく必要があります。
同じ都市計画法第34条でも、土地がどこにあるのかによって、確認する資料が変わってくることがあります。
そのため実際の土地について調べるときは、法律だけではなく、その土地を管轄する自治体の基準まで確認することが大切です。
「何号に該当するのか」を確認する
市街化調整区域で建物を建てたい場合、「許可が取れるか?」と考える前に、「この計画は、どの許可基準に該当する可能性があるのか?」を確認していきます。
・店舗を建てたい。
・住宅を建てたい。
・事業所をつくりたい。
同じ市街化調整区域でも、計画する建物によって検討する基準は違います。
第34条は難しそうに見えますが、「市街化調整区域で認められる開発行為を考えるための重要な基準」と覚えておけば、まずは十分だと思います。
次回のブログはコチラ→<市街化調整区域の基礎知識⑦>市街化調整区域でも建てられる建物とは?
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2026年08月10日 11:13
