<農地を譲りたい・引き継ぎたい方の基礎知識 第12回> 農地の売買・贈与契約書は必要なの?
「親子だから契約書はいらないよね」、「兄弟同士だから口約束で大丈夫」、「昔からの付き合いだから契約書は作らなくても問題ない」このように考える方もいらっしゃいます。
しかし、農地を譲る場合は、親族間であっても契約書を作成しておくことをおすすめします。
契約書はトラブルを防ぐためのものです
契約書というと、「相手を信用していないようで気が引ける」と思われる方もいらっしゃいます。
しかし、契約書は相手を疑うために作るものではありません。
「いつ」「どの農地を」「どのような条件で譲るのか」をお互いに確認し、後々のトラブルを防ぐために作成するものです。
親族間でも認識の違いが生じることがあります
例えば
「田んぼ全部を譲るつもりだった。」
「一部だけを譲るつもりだった。」
「代金は契約時に支払うものだと思っていた。」
「農地法第3条の許可が下りてから支払うものだと思っていた。」
このように、お互いの認識が違っていることは決して珍しくありません。
契約書を作成することで、譲る農地や代金、引渡しの時期などを明確にすることができ、後々のトラブルを防ぐことにつながります。
契約書を作れば、すぐに名義変更できるわけではありません
契約書を作成しても、それだけで農地の名義を変更できるわけではありません。
農地を農地のまま売買や贈与する場合は、原則として農地法第3条の許可を受ける必要があります。
契約書の作成と農地法の手続きは、それぞれ必要な手続きです。
契約内容は分かりやすく
契約書には専門的な表現が使われることもありますが、大切なのは当事者がお互いに内容を理解していることです。
分からないまま署名・押印するのではなく、内容を確認し、納得したうえで契約することが大切です。
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