農地法3条許可申請サポート<法人>

法人が農地を取得・利用する場合、個人とは異なる制度上の厳格なルールが適用されます。特に重要なのが、
この判断を誤ると、農地法3条許可は取得できません。
当事務所では、法人による農地利用について制度判断から農地法3条申請、農地所有適格法人の設立支援まで一貫してサポートしています。
法人が農地を利用する際の基本ルール
① 法人が農地を「所有」(売買等)する場合
法人が農地を購入・取得する場合、原則として「農地所有適格法人」であることが必要です。一般の株式会社・合同会社・一般社団法人などは、そのままでは農地を所有することはできません。
農地所有適格法人とは
農地法で定められた要件を満たし、農地を所有して農業経営を行うことが認められた法人です。主な要件として、次の点が確認されます。
※ 形式的に法人を設立しても、実態が伴わなければ許可は下りません。
農地所有適格法人の設立が必要なケース
このような場合は、農地所有適格法人の設立を前提とした制度設計が必要になります。
② 法人が農地を「借りる」場合
借りる場合に確認されるポイント
農業委員会では、次の点が厳しく確認されます。
「とりあえず借りる」という形では、許可が下りない、または後で問題になることがあります。
当事務所のサポート内容(法人)
1.制度判断・方向性整理
2.農地所有適格法人の設立サポート(必要な場合)
3.農地法3条許可申請サポート
相談&料金
料金
農地法3条申請サポート(法人)
110,000円(税込)~
※ 農地数・地域・関係制度により変動します。
農地所有適格法人設立サポート
150,000円~250,000円(税込)
※ 農事組合法人・株式会社等、法人形態により異なります。
※ 定款設計、役員構成の整理、営農計画の制度整理を含みます。
※ 別途、登録免許税等の法定費用が必要です。
