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農地法3条許可申請サポート<法人>

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法人が農地を取得・利用する場合、個人とは異なる制度上の厳格なルールが適用されます。特に重要なのが、
・農地を 「所有したいのか」
・農地を 「借りて利用したいのか」
という点です。

この判断を誤ると、農地法3条許可は取得できません。

当事務所では、法人による農地利用について制度判断から農地法3条申請、農地所有適格法人の設立支援まで一貫してサポートしています。

法人が農地を利用する際の基本ルール

① 法人が農地を「所有」(売買等)する場合

法人が農地を購入・取得する場合、原則として「農地所有適格法人」であることが必要です。一般の株式会社・合同会社・一般社団法人などは、そのままでは農地を所有することはできません。

農地所有適格法人とは

農地法で定められた要件を満たし、農地を所有して農業経営を行うことが認められた法人です。主な要件として、次の点が確認されます。

・主たる事業が農業であること
・役員の過半数が農業に常時従事していること
・構成員・議決権の構成が法令要件を満たしていること
・実態として農業経営が行われる体制があること

※ 形式的に法人を設立しても、実態が伴わなければ許可は下りません。

農地所有適格法人の設立が必要なケース

・法人として 農地を購入したい
・将来的に 農地を法人資産として保有したい
・本格的な農業経営を行う計画がある

このような場合は、農地所有適格法人の設立を前提とした制度設計が必要になります。

② 法人が農地を「借りる」場合
法人が農地を賃借・使用貸借する場合は、農地所有適格法人でなくても、農地法3条で可能なケースがあります。
特に、一般法人(株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人等)
では、この 「借りる形」 が現実的な選択となることが多くあります。

借りる場合に確認されるポイント

農業委員会では、次の点が厳しく確認されます。

・誰が実際に耕作を行うのか
・法人の事業内容と農地利用の整合性
・名義貸しや形式的利用になっていないか
・農地が適切に管理される体制があるか

「とりあえず借りる」という形では、許可が下りない、または後で問題になることがあります。

当事務所のサポート内容(法人)

1.制度判断・方向性整理
・農地の 所有/賃借 の整理
・農地所有適格法人が必要かどうかの検討・確認
・農地法3条・5条等の切り分け
・将来計画を見据えた制度設計
2.農地所有適格法人の設立サポート(必要な場合)
・法人形態・役員構成の整理
・定款内容の検討(農業要件対応)
・農業委員会を見据えた事業内容・営農計画の整理
・設立後の農地法3条許可申請支援
3.農地法3条許可申請サポート
・農地法3条許可申請書の作成
・農地賃貸借契約書・使用貸借契約書の作成
・農地利用計画・説明資料の整理
・農業委員会への事前相談・補正対応
 

相談&料金

料金

農地法3条申請サポート(法人)

110,000円(税込)~

※ 農地数・地域・関係制度により変動します。

農地所有適格法人設立サポート

150,000円~250,000円(税込)

※ 農事組合法人・株式会社等、法人形態により異なります。
※ 定款設計、役員構成の整理、営農計画の制度整理を含みます。
※ 別途、登録免許税等の法定費用が必要です。

初回相談について

初回相談は 無料です。
・法人で農地を所有できるか
・借りる形なら可能か
・農地所有適格法人を作るべきか
といった 方向性確認のみのご相談も対応しています。
174841195355501

行政書士事務所

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